令和6年度児童手当制度改正に伴う申請について
申請が必要な人について
申請が必要かどうかについて、フロー図(PDFファイル:214KB)をご確認ください。
- 高校生年代の児童を養育している人(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している人を除く。)
- 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない人
- すでに児童手当を受給している人のうち、児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している人(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)
1、2に該当する人は「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
3に該当する人のうち、第三子カウントに影響がでる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※ 支給対象児童を養育する父母等のうち、原則として所得の高い人(主に生計を維持している人)が受給資格者になります。
※ 受給資格者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。
※ 受給資格者が泉大津市外に住民登録している場合は、住民票所在地で申請してください。
※ 対象児童が児童福祉施設に入所している場合(一時保護を除く)は、施設(里親含む)に支給しますので、保護者からの申請は不要です。
※ 受給資格者が令和6年9月30日までに転出する場合は、転出先で申請してください。
認定請求書の提出が必要な人
現在、児童手当を受給していない人のうち、以下に該当する人は認定請求書の提出が必要です。
- 平成18年(2006年)4月2日以降に出生した児童を養育している父母等
- 請求者及び児童の住民票が日本国内にある
留学により児童の住民票が日本国内にない場合でも、対象児童となる場合がありますので、お問い合わせください。
提出書類
- 児童手当認定請求書(PDFファイル:274.3KB) 認定請求書(記入例)(PDFファイル:474.8KB)
- 請求者名義の通帳かキャッシュカード等(金融機関名、口座番号がわかるもの)の写し
- 請求者の健康保険証の写し(記号、番号、保険者番号は黒塗りするなど、番号が見えないようにしてください。生活保護受給中の人は提出不要です。)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
1~4に加え、状況に応じて必要なものがあります。
- 請求者が単身赴任等の理由により、児童と別居(国内)している場合
- 児童が留学している場合
海外留学に関する申立書(児童用)(PDFファイル:156.5KB)、在学証明書、翻訳文の提出ほか、所定の要件を満たす場合に支給対象となります。
その他、請求者が児童の父母でない場合、DV等で配偶者から避難している場合、離婚協議中で配偶者と別居している場合などの詳細は、子育て応援課までお問い合わせください。
監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な人
児童手当受給者に児童の兄姉等についての経済的負担がある場合、児童数のカウント対象とし、監護相当・生計費の負担についての確認書(以下、確認書)の提出があれば、その児童の兄姉等から数えて3番目以降の児童が増額対象となります。
以下を満たす人は確認書をご提出ください。
児童の兄姉等とは、18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後最初の3月31日までの者をいいます。(平成14年(2002年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日までの間に生まれた子)
- 児童の兄姉等が、日本国内に住民票を有している ※
- 児童の兄姉等について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている
- 児童の兄姉等について、生活費の負担をしている
- 児童の兄姉等から数えて第3子に該当する児童がいる
提出書類
※ 児童の兄姉等が、日本国内に住民票を有していない場合であっても、海外に留学中の場合は海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(PDFファイル:161.1KB)、在学証明書、翻訳文の提出のほか、所定の要件を満たしていれば児童数のカウント対象となります。
申請方法
郵送又は窓口にて必要書類をご提出ください。
郵送の宛先:〒595-8686 泉大津市東雲町9番12号
泉大津市健康こども部子育て応援課 宛
提出先窓口:泉大津市役所 1階3番子育て応援課
申請期限
令和6年9月30日(月曜日)
申請期限を過ぎてしまった場合、令和7年3月31日(必着)受け付け分までは令和6年10月分から遡って支給します。(支給時期は遅れます。)
関係リンク
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更新日:2024年09月17日