ひとり親家庭への医療費助成
ひとり親家庭への医療費助成
ひとり親家庭医療費助成制度とは、ひとり親家庭の18歳に到達した年度末日までの児童と、その児童の父又は母もしくは養育している人が、健康保険証を使って医療機関にかかったときの費用の一部を公費で助成する制度です。
対象となる人
健康保険に加入し、泉大津市内に住所のあるひとり親家庭の父又は母もしくは養育者(児童福祉法第6条の3に規定する里親を除く)と、そのひとり親等により養育等される児童が対象となります。ひとり親家庭には配偶者からの暴力等で裁判所からDV保護命令が出されたDV被害者を含みます。
次の児童が対象となります
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める重度の障害にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父、母が監護しない上記に該当する児童(養育者の場合)
- 父母が死亡した児童(養育者の場合)
所得制限がありますので、ひとり親家庭であっても対象とならない場合があります。
所得制限額表
扶養人数 | ひとり親等 | 扶養義務者等 |
0人 |
192万円未満 |
236万円未満 |
1人 |
230万円未満 |
274万円未満 |
2人 |
268万円未満 |
312万円未満 |
3人 |
306万円未満 |
350万円未満 |
毎年11月1日は医療証の更新です
引き続き資格のある人には、10月下旬に子育て応援課から新しい医療証を郵送します。11月1日より所得等により引き続き資格が認められない人には、10月中に資格喪失通知を郵送します。11月に入っても何も届かない場合は、子育て応援課にお問い合わせください。
助成の内容と方法
通院及び入院でかかった医療費(入院時食事療養費を含む)及び、訪問看護ステーションが行う訪問看護の保険内診療について助成対象となります。入院時食事療養費については、別に還付申請が必要となります。 大阪府内の医療機関にかかるときは、健康保険証とひとり親家庭医療証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。医療費の助成が受けられます。(一部自己負担があります。) 大阪府外で医療機関にかかったときは、健康保険証の自己負担額を医療機関に支払い、後日ひとり親家庭医療の一部自己負担金との差額の還付申請をしてください。 健康保険の適用外の費用については、全額自己負担となります。(診断書代、薬のビン代、差額ベッド代など)
ひとり親家庭医療の申請に必要なもの
- 健康保険証(対象となるひとり親等と児童の名前が記載されたもの)
- 児童扶養手当証書(児童扶養手当受給者のみ)
- 年金証書(年金を受給している場合)
- 戸籍謄本 (児童扶養手当受給者は除く)
- 所得証明書(市外からの転入者の方のみ、転入が1月~9月の場合は前々年分、10月~12月の場合は前年分)
要件により必要書類は違いますので、詳しくは子育て応援課にお問い合わせください。
医療費の還付申請ができる場合と申請に必要な書類
- 大阪府外で医療機関に受診したとき
- ひとり親家庭医療証を提示できずに受診したとき
- 一部自己負担金が1人につき、1ヶ月あたり2,500円を越えたとき【世帯合算ではありませんのでご注意ください】(平成18年7月1日以降に受診し、窓口で支払った負担額が還付対象となります。)
- 他の公費助成制度で発生する自己負担金が一部自己負担金を超えたとき
- 治療上必要と認められたコルセット代金などを支払ったとき
以上のような場合に該当するときは、下記の申請に必要な書類を揃えた上、子育て応援課の窓口で申請をしてください。後日指定された口座へ実際にかかった医療費の一部を振込で還付します。
- 領収書【原本】(受診者名・診療点数・診療月など、必要項目の記載のあるもの)
- ひとり親家庭医療証【原本】
- 対象者の名前が記載された健康保険証【原本】
- 印鑑(朱肉が必要なもの)
- 保護者名義の振込先が分かる預金通帳またはキャッシュカード【原本】
- 健康保険者から、高額療養費や家族療養費付加金などの還付を受けられる場合は、支給決定通知書【原本】(コルセットの場合は必須)
- 医師の意見書(コルセットの場合は必須)
一部自己負担金について
1医療機関、訪問看護ステーションあたり、月2日を限度に各日500円までの一部自己負担金が発生します。同一医療機関であれば、同月内3日以降の医療費は無料となります。調剤薬局での一部自己負担金はかかりません。 また、同じ医療機関でも「医科と歯科」「入院と通院」は別の医療機関扱いになり、それぞれ自己負担が必要です。 なお、窓口で支払った自己負担額については、助成対象者1人1ヶ月あたり2,500円を超えて支払った場合(保険適用分のみ)、市役所でのお手続きをすれば、その超えた金額を還付します。お支払は後日お振込となります。
一部自己負担金計算例
医療機関 |
1日目 | 2日目 | 3日目以降 | 合計 |
A病院(通院4日間) |
500円 | 500円 | 0円 | 1,000円 (1) |
B医院(通院5日間) |
500円 | 500円 | 0円 | 1,000円 (2) |
C歯科(通院3日間) |
500円 | 500円 | 0円 | 1,000円 (3) |
還付の手続きには以下のものが必要です。
- 対象者の名前が記載された健康保険証【原本】
- ひとり親家庭医療証【原本】
- 領収書【原本】(該当する領収書すべてで、氏名、支払額、保険点数、受診日の記載のあるもの。領収書がないものについては対象となりません。)
- 印鑑(朱肉が必要なもの)
- 保護者名義の振込先の分かる預金通帳又はキャッシュカード【原本】
- 領収書を紛失した場合は、子育て応援課の窓口にある指定の領収証明書に医療機関で証明を受けてください。詳しくは子育て応援課へお問い合わせください。
次の場合は届け出てください
- 加入している健康保険が変わったとき(記号番号の変更も含みます)
資格変更届(保険変更)(PDFファイル:112.8KB) 記入例(PDFファイル:114.1KB)
※郵便で提出する場合は、健康保険証の写しを添付し、ひとり親家庭医療証は同封しないでください。
- 泉大津市内で住所を変更したとき
- 交通事故などで医療機関に受診したとき
- 所得の高い親族等と同じ住所になったとき(世帯分離の場合も含みます)
- 氏名が変わったとき
- 届け出の際にはひとり親家庭医療証をお持ちください。
次の場合は医療証をお返しください
- 泉大津市外へ転出する(した)とき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 健康保険の資格を喪失したとき(どこの健康保険にも加入していないとき)
- 婚姻したとき(戸籍上婚姻していなくても、婚姻関係と同様の状態も含む)
- 死亡したとき
- 福祉施設に入所したとき
- 障害者医療を受けるようになったとき(障害者医療の対象者のみ資格喪失となります)
- 児童扶養手当の資格が喪失になったとき
- 泉大津市外へ転出する場合で、届出日と転出予定日に間があるときは、ひとり親家庭医療証の有効期間を転出予定日の前日までに変更します。必ず医療証は窓口へ持ってきてください。 また、資格喪失後に泉大津市ひとり親家庭医療証を使われた場合は、その医療費を返還していただくこととなりますので、資格喪失後は医療証を使わないでください。
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更新日:2023年08月01日