高等職業訓練促進給付金制度
高等職業訓練促進給付金
市内在住のひとり親家庭の父または母が、就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関での受講を行うに際して、生活の負担の軽減を図るために、養成機関の受講期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、修了支援給付金が修了後に支給されます。
給付金の申請には、事前の相談が必要です。
なお、高等職業訓練促進給付金の利用は、お1人1回限りですので、十分検討していただいてから申請してください。
支給額
高等職業訓練促進給付金 | 修了支援給付金 |
月額100,000円 | 50,000円 |
高等職業訓練促進給付金 | 修了支援給付金 |
月額70,500円 | 25,000円 |
- 毎年8月分から課税・非課税の審査を行い、給付金額の見直しを行います。
- 高等職業訓練促進給付金については、平成31年4月1日より、養成機関における課程の修了までの期間の最後の12ヶ月の支給月額について、4万円増額されます。
支給期間
・資格取得に必要な期間の全期間(申請のあった月からの対象となります。)
※支給期間の上限は48ヶ月です。
※修行期間中に児童が20歳になった場合は、20歳になった月までの支給になります。
対象
- 児童扶養手当の支給を受けていること。または、同様の所得水準にあること。
- 20歳未満の児童を扶養していること。
- 養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修行を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
- 就業または育児と修業の両立が困難であること。
- 過去に高等職業訓練促進給付金(高等技能訓練促進費)を受給していないこと。
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に規定する訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に規定する教育訓練支援給付金等、高等職業促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けている方は対象となりません。
対象資格
- 看護師、准看護士、助産師、保健師、歯科衛生士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、保育士、美容師、製菓衛生師、調理師等が対象となります。(※令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合に限り、訓練期間が6ヶ月以上のデジタル分野等の民間資格(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定口座を受講する場合)も給付対象となります。)
- 通信教育であっても、働きながら資格取得を目指す場合など、通学できないと認められる理由がある場合は、給付金の対象となる場合があります。通信教育を希望される方は、子育て応援課までご相談ください。
- 一般教養課程のある大学、短大は対象になりません。
事前相談等
- 制度利用を希望される方は、事前相談が必要ですので、必ず事前にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て応援課
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更新日:2024年07月11日