養育費確保支援補助金

更新日:2025年04月01日

ひとり親の養育費の取決め内容の継続した履行確保を図るため、養育費の取決め及び養育費保証契約を締結するひとり親に対し、養育費の取決めに係る公正証書等の作成に必要な費用及び保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用を補助するものです。

 

養育費に係る公正証書等作成費用支援補助金

「公正証書」など養育費に関する債務名義を有する証書を作成した際、作成にかかった費用の一部を補助するものです。

【対象者】

泉大津市在住で次のすべての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父が対象となります。

・養育費の取決めに係る債務名義を有している者

・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者

・養育費の取決めに係る経費を負担した者

・過去に同一の児童を対象として、作成費用支援補助金を交付されていない者

   (他の地方公共団体からも同趣旨の補助金等を交付されていない者)

【補助対象となる経費・補助額】

申込者が負担した養育費の取決めに要する経費のうち、以下のものに限る。(上限3万円)

・公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人が受け取る手数料

(養育費の取決めに係るものに限る。)

・家庭裁判所の調停申立て及び裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用

   並びに連絡用の郵便切手代

【留意事項】

・事前相談(予約制)が必要です。

・相談日については必ず子育て応援課に電話で予約をしてください。

・公正証書等を作成した日(令和7年4月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して

   6か月以内に申請してください。

養育費に係る保証契約における保証料支援補助金

養育費の未払いが発生した場合に、第三者が立て替えをし、養育費を確実に受け取る養育費保証契約を締結する際に必要な経費について、一部を補助するものです。

【対象者】

泉大津市在住で次のすべての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父が対象となります。

・養育費の取決めに係る債務名義を有している者

・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者

・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者

・過去に同一の児童を対象として、保証料支援補助金を交付されていない者

   (他の地方公共団体からも同趣旨の補助金等を交付されていない者)

【補助対象となる経費・補助額】

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した費用のうち、保証料として本人が負担した費用(上限5万円)

【留意事項】

・事前相談(予約制)が必要です。

・相談日については必ず子育て応援課に電話で予約をしてください。

・養育費保証契約を締結した日(令和7年4月1日以降の日に限る。)の翌日から起算

   して6か月以内に申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課
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