自立支援教育訓練給付金
自立支援教育訓練給付金
20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母や父子家庭の父が、就職やキャリアアップのために、指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。
給付金の申請には、事前の相談が必要です。
なお、自立支援教育訓練給付金の利用は、お1人1回限りですので、十分検討していただいてから申請してください。
支給額
1.雇用保険法の各種教育訓練給付金の支給を受けることができない方
雇用保険法による一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の受給資格を有していない場合は、指定講座の受講者ご本人が受講のために支払った費用の60%に相当する額を支給します。ただし、その60%に相当する額が20万円を超える場合は20万円(専門実践教育訓練を受講する場合は40万円)を上限とし、1万2,000円を超えない場合は支給できません。
また、複数年にわたり受講される場合、対象期間の上限は4年間となり、その場合の支給額は、訓練費用の60%に相当する額となりますが、修行年数×20万円(専門実践教育訓練を受講する場合は修行年数×40万円)が上限となります。
2.雇用保険法の教育訓練給付金の支給を受けることができる方
1から雇用保険法の教育訓練給付金の金額を差し引いた額。ただし、雇用保険法の教育訓練給付金が、1の上限を超える場合は、支給されません。
対象
母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件を全て満たす方
- 泉大津市内に居住している方
- 20歳未満の児童を養育されている方
- 児童扶養手当の支給を受けていること。または、同様の所得水準にあること
- 当該教育訓練を受けさせることが適職に就くために必要であると認められる方
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育講座 厚労省「教育訓練給付制度講座検索システム」(外部サイト)
- 修業に結び付く可能性のある講座で、別に定めるもの
- その他、市長が地域の実情に応じて指定する講座
事前相談等
- 制度利用を希望される方は、事前相談が必要ですので、必ず事前にご相談ください。
- 上記の対象講座のうち、資格の取得を要件としない講座については対象外となります。
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更新日:2024年07月11日