未熟児養育医療給付

更新日:2023年08月01日

 

未熟児養育医療とは

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が一部負担する制度です。なお、次の点にご注意ください。

 

 

  1. 指定養育医療機関での治療に限られます。他の都道府県等の指定養育医療機関につきましては、管轄する各都道府県及び市町村の担当課へお問合せ下さい。
  2. 世帯の市町村民税額に応じて、自己負担金が生じます。
  3. 保険対象外のものについては除外されます。
  4. 入院治療開始から3週間以内の申請が原則です。治療が終了してから(退院後)の申請は、支給対象外です。また、受付日が治療開始日から2ヶ月を越えて申請した場合は、申請日の2ヶ月前までに受けた治療に対して医療給付を受けることができないのでご注意ください。 詳細につきましては 「未熟児養育医療給付」利用の手引きをご覧ください。

対象者の条件

泉大津市内に居住する乳児で、次にあげるいずれかの症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院治療を必要と認めたもの。

1 出生時体重が、2,000グラム以下のもの。

2 生活力が特に弱く、次にあげるいずれかの症状を示すもの。

ア 一般状態

  1. 運動不安、けいれんがあるもの。
  2. 運動が異常に少ないもの。

イ 体温 摂氏34度以下。

ウ 呼吸器循環器系

  1. 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。
  2. 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの。 c 出血傾向の強いもの。

エ 消化器系

  1. 生後24時間以上排便のないもの。
  2. 生後48時間以上嘔吐の持続しているもの。
  3. 血性吐物、血性便のあるもの オ 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

 

給付の対象

診察、医学的処置、治療等の支給がうけられます。ただし、健康保険が適用される医療費が給付範囲となりますのでおむつ代、ベッド代などの保険適用外のものや、未熟児であることに起因する疾病等の治療については対象となりません。

 

対象期間

養育医療の承認期間は、医師の意見書に記載された診療予定期間の初日から最長6ヶ月間です。

なお、承認期間を越えて治療が必要と認められる場合は、医療機関から本市に継続協議書を提出することにより、1歳の誕生日前日までの範囲で継続が可能です。

 

費用(自己負担金)について

入院月の約3ヶ月後から6ヶ月後以降に泉大津市からお送りする「納入通知書」によって、「自己負担金」をお支払いいただきます。

※医療機関窓口での医療費自己負担はありません。ただし、おむつ代など保険対象外のものは実費負担となります。

※医療券が発行されるまでに「預り金」を請求された場合は、医療券発行後に医療機関に提示し、返金手続きをしてください。 「自己負担金」は、次のように計算します。 ・本人が属する世帯の市町村民税額等に応じて、「徴収基準額表」に基づき「基準月額」を決定し、必要に応じて日割り計算します。

※「徴収基準月額」=「自己負担金」とは限りません。

※同一世帯かつ治療見込み期間が同一期間である複数の乳児が養育医療を受ける場合、2人目以降の乳児の徴収基準月額は、1人目の10分の1の額となります。

※入院期間が月をまたがっているときは、入院された月ごとに請求いたします。 ・泉大津市の福祉医療助成(子ども医療・ひとり親家庭医療・障害者医療)と併用することができますので、「自己負担金」は養育医療自己負担金から泉大津市福祉医療助成額を差し引いた金額となります。

 

申請方法

本人の、親権を行う者又は後見人(一般的には保護者)であって、主たる生計者である方が申請してください。

 

申請に必要なもの ・みとめ印(朱肉を使うもの)

・乳児の健康保険証の写し又は健康保険の資格所得(加入)証明書 ・申請者、配偶者及び扶養義務者の個人番号が確認できる書類 ・所得等を証明する書類

◯申請日が1~6月の場合 前年の1月1日時点で泉大津市に住民登録がない方は、「前々年分」の書類

◯申請日が7~12月の場合 直近の1月1日時点で泉大津市に住民登録がない方は、「前年分」の書類

※1月1日現在、泉大津市内に居住の方で、下記の地方税関係情報取得 同意書を提出された方は、不要です。

※扶養義務者が泉大津市外に在住されている方も、上記の書類が必要 です。

※書類は家族全員分が必要になりますが、他の方の書類で扶養されていることが明らかな方の分は省略できます。

  1. 所得税源泉徴収票…年末調整されたもの。手書きの場合は支払者の 印が必要。
  2. 確定申告書の控 …税務署の受付印が必要。
  3. 住民税徴収税額決定通知書
  4. 住民税課税証明書(所得証明書)または非課税証明書
  5. 生活保護法の被保護世帯…福祉事務所等の発行する受給証明書

・養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書

該当する方のみ、下記の申請書を提出して下さい。

養育医療給付事業 寡婦(夫)控除みなし適用につきましては、下記の関連リンク内より、「養 育医療給付事業寡婦(夫)控除みなし適用について」のページをご参照 下さい。

・その他

:必要に応じて求めることがありますのでご了承ください。

注意事項

  • 入院治療を始めてから3週間以内に申請してください。(退院後の申請はできませんので、申請は必ず入院中に行ってください。)
  • 入院治療開始から2ヶ月を超えて申請した場合、申請日の2ヶ月前までに受けた治療に対して医療給付は受けられません。
  • 申請してから医療券が交付されるまでには、書類の不備などがない場合で、約1~3週間程かかります。
  • わかりにくい点や申請方法、必要書類等についてのご質問、ご相談がありましたら子育て応援課までご連絡ください。

申請後、住所・電話番号・被保険者証等の変更があれば、必ず泉大津市健康福祉部子育て応援課まで連絡してください

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この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課
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