未熟児養育医療給付における寡婦(夫)控除のみなし適用について

更新日:2023年08月01日

平成30年7月から、未熟児養育医療給付において、税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されない婚姻歴のない未婚のひとり親家庭の母(父)に対しても、「寡婦(夫)控除」の適用を受けているものとみなして、自己負担区分の判定を行います。

対象者

税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されない婚姻歴のない未婚のひとり親の母(父)で子どもを扶養している方

みなし適用実施後の控除額

1.一般寡婦控除と同様の所得控除(控除額:所得税27万円、住民税26万円)

未婚で子どもを出生し、婚姻状態(事実婚を含む。)にないかたで、扶養親族がいる方、または、生計を一にする子ども(総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子どもに限ります。)がいる方

2.特別寡婦控除と同様の所得控除(控除額:所得税35万円、住民税30万円)

未婚で子どもを出生し、婚姻状態(事実婚を含む。)にない方で、扶養親族である子ども(総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子どもに限ります。)がおり、かつ、合計所得金額が500万円以下の方

3.寡夫控除と同様の所得控除(控除額:所得税27万円、住民税26万円)

未婚で出生した子どもを認知し生計を一にしている(この場合の子どもの総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合)婚姻状態(事実婚を含む。)にない方で、かつ、合計所得金額が500万円以下の方 上記の要件を満たす方については、寡婦(夫)控除が適用されたとみなし、自己負担区分の判定を行います。

※みなし適用は、未熟児養育医療給付における自己負担区分の判定にのみ実施するものであり、所得税や住民税など税法上の適用を受けることはできません。

※みなし適用を実施した場合でも、自己負担区分が変更にならない場合があります。

※現在、非課税または生活保護を受給している方は、みなし適用の対象になりません。

申請に必要なもの

・養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書 ・申請者及び子の戸籍全部事項証明書の写し ・子の所得証明書の写し(子に所得がある場合) ・印鑑 ※所得の額の計算に必要な書類として、上記以外の書類の提出を求めることがあります。

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