児童扶養手当

更新日:2024年09月25日

令和6年11月からの児童扶養手当制度の一部改正について

児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、児童扶養手当制度が一部改正になります(令和7年1月に支給される令和6年11月分手当額から適用)。改正内容は下記のとおりです。

1.第3子以降の児童に係る加算額の引上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げられます。

3.扶養親族等の範囲の見直し

令和5年の所得から、所得税法上の扶養控除の取扱いについて、30歳以上70歳未満の控除対象扶養親族に係る国内居住要件が設けられました。このことから、児童扶養手当における所得制限限度額の算定において、対象となる扶養親族等から、30歳以上70歳未満の扶養親族のうち所得税法に規定する控除対象扶養親族でない方については除きます。

制度改正後の手当の受給等について

児童扶養手当の受給資格がある方(全部停止の方含む)は、令和6年8月以降に提出頂いた現況届の審査後、新しい基準に基づいた手当額の計算がなされ、令和6年11月分の手当(令和7年1月10日支給分)から改正内容が適用されます。

令和6年度現況届の提出がまだの方は、「児童扶養手当現況届についてのお知らせ」通知等に記載の持ち物をご持参の上、子育て応援課(3番窓口)にて早急にお手続きください。

現在所得制限限度額超過等で児童扶養手当の申請をされていない方につきましては、所得制限限度額の基準緩和により支給対象となる場合があります。

詳しくは、「令和6年度児童扶養手当の制度改正について」をご確認ください。

児童扶養手当とは

児童扶養手当とは、父又は母と生計を同じくしていない児童が、育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。(所得制限により支給されない場合があります。)

児童扶養手当の支給対象者

次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、又は政令で定める程度の障がいがある児童は20歳未満)を監護している父、母、又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持していること)している人が受給できます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める重度の障がいの状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童

 

ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。 

  • 受給資格者である父、母、養育者又は対象児童が日本に住んでいないとき
  • 受給資格者が母又は養育者の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
  • 受給資格者が父又は養育者の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
  • 父又は母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係、住民票上や実態上の同居など婚姻の届け出をしていないが社会通念上客観的に婚姻関係と同様の事情にある者も含む。また、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除く。)
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているときや少年院、少年鑑別所などに収容されているとき
  • 手当の支給要件に該当するようになった日が平成10年3月31日以前のとき(受給資格者が父であるときを除く)

児童扶養手当の額

手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(請求者と生計同一の父母兄弟姉妹など)の前年の所得によってきまります。(所得制限あり)
※請求者が公的年金等を受給できる場合等は、公的年金の額等が手当の額より低い場合、その差額が手当の額になります。

手当の月額

令和6年3月までの手当の月額
児童数 全部支給 一部支給
 1人目  44,140円  44,130円 ~ 10,410円
 2人目の加算額  10,420円を加算  10,410円 ~ 5,210円を加算
 3人目以降の加算額  1人増えるごとに
6,250円を加算
 1人増えるごとに
6,240円 ~ 3,130円を加算

 

令和6年4月からの手当の月額
児童数 全部支給 一部支給
 1人目  45,500円  45,490円 ~ 10,740円
 2人目の加算額  10,750円を加算  10,740円 ~ 5,380円を加算
 3人目以降の加算額  1人増えるごとに
6,450円を加算
 1人増えるごとに
6,440円 ~ 3,230円を加算

※手当の月額は「物価スライド制」の適用により変動することがあります。

※令和6年11月から制度改正により、第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。詳しくは「令和6年度児童扶養手当の制度改正について」をご確認ください。

所得制限限度額について

前年の所得(1~9月に申請する方は前々年の所得)が下記の所得制限限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部又は全部が支給停止となります。

所得制限限度額表(平成30年8月1日以降)
扶養親族等の数  所得制限限度額
 父、母または養育者 孤児院等の養育者、
配偶者、扶養義務者等
 全部支給 一部支給
 0人  490,000円 1,920,000円  2,360,000円
 1人  870,000円 2,300,000円  2,740,000円
 2人 1,250,000円 2,680,000円  3,120,000円
 3人 1,630,000円 3,060,000円  3,500,000円
 4人 2,010,000円 3,440,000円  3,880,000円
 5人 2,390,000円 3,820,000円  4,260,000円
 備考 以下1人増すごとに380,000円加算
70歳以上の老人扶養親族及び16歳~22歳の特定扶養親族がある場合は、1人につき10万円、15万円が加算されます。 70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円が加算されます。(扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く)

この表は改定されることがあります。

※令和6年11月から制度改正により、「父、母または養育者」の所得制限限度額が緩和されます。詳しくは「令和6年度児童扶養手当の制度改正について」をご確認ください。

所得額の計算方法について

所得額=年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額等) + 養育費×0.8 - 8万円 - 諸控除

諸控除
控除 控除額 控除 控除額
 寡婦控除(注釈1)  270,000円  配偶者特別控除 当該控除額(最高330,000円)
 ひとり親控除(注釈1)  350,000円
 障害者控除  270,000円  雑損・医療費 当該控除額
 特別障害者控除  400,000円  小規模企業共済等掛金控除等 当該控除額
 勤労学生控除  270,000円
給与所得又は年金所得がある場合

100,000円

100,000円未満のときはその額

   

(注釈1)受給者が父又は母である場合、寡婦控除、ひとり親控除は控除されません。 

養育費(前年中に受け取ったもの)に関して

受給資格者が母の場合、母及び母が監護する児童がその児童の父から扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、母の所得に算入されます。また、受給資格者が父の場合、父及び父が監護し、かつ、生計を同じくする児童が、その児童の母から扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が父の所得に算入されます。 

児童扶養手当の認定請求・支給

申請が認定されると、請求された月の翌月分から支給されます。
申請するときに必要な添付書類等は、人によって異なる場合がありますので、詳しくは子育て応援課の窓口でお問い合わせください。
支払いは、年6回、2ヶ月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。支払通知書は特に郵送しません。

 

支払月一覧

 

支払月 支給対象月 備考
5月 3月、4月分 支給日は、支給月の11日になります。 ただし、支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
7月 5月、6月分
9月 7月、8月分
11月 9月、10月分
1月 11月、12月分
3月 1月、2月分

児童扶養手当と障害基礎年金の併給見直しについて

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払分)から障害基礎年金などを受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。

障害基礎年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等や障害厚生年金(3級)のみ)を受給している人は、今回の改正による変更はありません。

児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わります

これまで、障害基礎年金等(注釈)を受給している方は、子の加算部分を含む障害基礎年金全体の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。 (注釈)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

支給制限に関する所得の算定が変わります

障害基礎年金等を受給している受給者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

  • すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、申請が不要です。
  • 児童扶養手当の受給資格者として認定を受けていない方は、申請が必要です。申請を希望される場合は、聞き取りの上、必要な書類をご案内しますので、子育て応援課までご相談ください。
  • 令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分から受給できますが、支払い月は申請日によって異なります。

 

現況届は必ず提出してください

毎年8月1日から8月31日までに現況届を添付書類や証書とともに、子育て応援課に出してください。事前に受付の詳細や添付書類を通知でお知らせします。 現況届は、8月以降引き続き手当を受けるために絶対に必要なものですから、必ず期限までに出してください。 この届によって手当を引き続き受けられる資格があるかどうか審査し、この手当を引き続き受けられる場合には、あらたに証書が交付されます。(現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得税や市民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。) 届出がないと、手当を受けることができません。また、期限を過ぎて提出されますと手当の支給が遅れることになりますので、ご注意ください。 現況届を2年間続けて出さないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなってしまいます。(所得制限により手当の支給が制限もしくは停止となっている場合でも、現況届を2年間続けて出さないと手当を受ける資格がなくなります。)

手当を受ける資格がなくなったときの手続き(資格喪失届)

手当を受ける資格がなくなる場合の主な例は次のとおりですので、このような場合には、資格喪失届を子育て応援課に提出してください。

 

1.父又は母が婚姻したとき (次のような場合を含みます)

  • 婚姻の届出をしたとき
  • 婚姻の届出はなくても、社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係となったとき
  • 同居していなくても、ひんぱんに定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けているとき
  • 住民票上(世帯分離も含む)男性と同居や、住民票を男性に貸した場合(例:自動車の車庫証明取得、仕事の都合等)

2.受給資格者が児童を監護しなくなったとき

3.受給資格者が母又は養育者の場合、児童が父と同居など生計を同じくしているとき

4.受給資格者が父又は養育者の場合、児童が母と同居など生計を同じくしているとき

5.児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所したときや、里親に委託されることになったとき。また、児童が少年院や少年鑑別所などに収容されたとき。

6.受給資格者又は児童が日本に住まなくなったとき

7.受給資格者又は児童が死亡したとき

8.父又は母から、児童の安否をたずねる電話や連絡、仕送りがあった場合など、遺棄の状態でなくなったとき(支給事由が「遺棄」の場合のみ)

9.父又は母の拘禁がとけたとき(支給事由が「拘禁」の場合のみ)

10.その他手当を受ける資格がなくなったとき

ご注意

資格喪失届を提出しないまま、手当の支給を受けていますと、受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間の受け取った手当金額をあとで一括返還していただくこととなりますので、十分に注意していただき、資格喪失事由に該当したときはすぐに届けてください。

公的年金等を受給できるようになったとき又は公的年金の額等に変更があったとき(公的年金給付等受給状況届)

受給資格者(父、母又は養育者)や児童が公的年金等を受給できるようになったとき又は公的年金の額等に変更があったときには、子育て応援課に届け出てください。届出には公的年金等の受給状況を確認できる書類が必要となります。

所得の高い扶養義務者と別居(もしくは同居)したとき(支給停止関係届)

受給資格者(父、母又は養育者)やその扶養義務者が所得更正を行って所得額が変わったとき、受給資格者が所得の高い扶養義務者と同居するようになったとき、又は、所得の高い扶養義務者と別居するようになったときは、手当の額が減る又は増える場合がありますので、子育て応援課に届け出てください。

名前を変えたとき(氏名変更届)

受給資格者(父、母又は養育者)や児童の氏名を変えたときには、子育て応援課に届け出てください。届出には新しい氏となった戸籍謄本が必要となります。

住所を変えたとき(住所変更届)

  • 泉大津市内で住所を変えるとき

住所変更後、子育て応援課の窓口に手続きに来てください。全部停止の人も手続きが必要です。

手続きの際には、児童扶養手当証書(全部停止の人以外)と新しい住所の名義が分かる書類が必要です。状況によっては、ほかの書類が必要な場合がありますので、詳しくは子育て応援課にお問い合わせください。

 

  • 泉大津市以外の市町村へ住所を変えるとき

子育て応援課へ届出をするとともに、住所を変えた後、新しい住所地の市区町村の児童扶養手当の担当課にも必ず届け出てください。これまでの手当を受ける資格が継続していれば、引き続き新しい市区町村でも手当を受けられます。

ご注意

届け出をしないまま手当を受けていますと、手当をあとで返していただく場合があります。

支払金融機関を変えるときの手続き(支払金融機関変更届)

手当を振込みする支払金融機関を変えるときには、児童扶養手当証書と新しく振込みを希望する金融機関の通帳またはキャッシュカードをもって、子育て応援課に届け出てください。

振込名義人を変更することはできません。また、届出日が支払日に近い場合、直近の支払の振込みには変更が間に合わない場合がありますので、お早めにお届けください。

ご注意

  • 支払金融機関を変えたときや預金通帳を解約したままですと、手当を受け取ることができませんので、注意してください。
  • 振込が可能な口座は、当座預金及び普通預金に限ります。貯蓄口座などへの振込はできません。

監護(養育)する児童の人数が増減するときの手続き(額改定請求書・額改定届)

監護(養育)する児童が増えたり、減ったりするときには、子育て応援課に届け出てください。

監護(養育)する児童がいなくなったときや手当を受ける資格がなくなったときは、資格喪失届を出すことになります。

手続きに必要な添付書類については、事情により異なりますので、詳しくは子育て応援課までお問い合わせください。

監護する児童が増えるときは、認定された場合、届出の翌月から手当額が増額になります。(遡ることはできません。)

監護する児童が減るときは、その事由が発生した翌月から手当額が減額となります。

届出が遅くなった場合、返還金が発生する恐れがありますので、速やかに届け出てください。

有期認定期間の期限が切れるときの手続き(有期再認定請求書)

  • 受給資格者又は児童が外国籍で在留期限がある場合
  • 父・母・児童が障害を理由に手当を受けている場合


該当する人には、事前にお知らせしますので、必ず期限内に必要な手続きをしてください。 やむをえない事情がなく、提出期限までに届出がない場合は、再認定されても届出の翌月からの手当の支給となり、一部手当が支給されなくなる場合があります。 

証書をなくしたり、やぶったときなどの手続き(証書亡失届・再交付申請書)

証書をなくしたり、誤って破ったり、汚したときにはこの届を子育て応援課に出してください。 証書は現況届をはじめ、いろいろな届を出すときに必要ですので、大切に保管してください。 なお、証書を他人に譲り渡したり、担保にすることはできません。

支給期間等に関連した支給制限について

受給資格者である父又は母に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年、又は手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは、手当額の一部を支給しないこととなります。支給されない額は、その方の手当額の2分の1を超えることはありません。

ただし、認定請求をした日に満3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したときから手当の一部を支給しないこととなります。 なお、次のいずれかにあてはまる方については、起算日は次のそれぞれの日となります。

1.平成15年4月1日時点において、受給資格のある母については、支給開始月の初日から起算して5年又は支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年の起算日は、平成15年4月1日となります。

2.平成22年8月1日時点において、受給資格のある父については、支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年の起算日は、平成22年8月1日となります。

3.平成26年12月1日時点において、平成26年12月の法律改正により新たに支給要件を満たすことになった父、母又は養育者については、支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年の起算日は、平成26年12月1日となります。 ただし、受給者が次の理由に該当するときは、その理由に該当することを証明する書類と共に、「一部支給停止適用除外事由届出書」を子育て応援課に提出すると支給制限の対象にはなりません。

 

  • 就業している場合
  • 自営業を営んでいる場合
  • 求職活動など自立を図るための活動をしている場合
  • 受給者が障害の状態にある場合
  • 受給者が負傷又は疾病その他、これに類する事由により、就労することが困難である場合
  • 受給者の監護する児童又は親族が、障害、負傷、疾病などにより要介護状態にあることその他これに類する事由により、受給者がこれらの者の介護を行う必要があるため、就業することが困難である場合

該当する人には事前に子育て応援課から「重要なお知らせ」とともに提出に必要な書類をお送りします。ご不明な点につきましては子育て応援課にお問い合わせください。

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子育て応援課
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