災害時協力井戸

更新日:2023年08月01日

平成25年4月1日から水道法関係事務の一部が大阪府から本市へ移行したことに伴い、これまで和泉保健所で行っていた「災害時協力井戸」に関する事務についても、9月から本市で実施することとなりました。 9月以降の市内災害時協力井戸の登録、変更、廃止などについては、危機管理課へ申請いただきますようお願いいたします。

災害時協力井戸とは

災害時協力井戸とは、大規模な地震などの災害が発生し、水道の給水が停止した場合に、近隣の被災者への飲用水以外の生活用水(洗濯やトイレなどの水)を提供いただける井戸として登録されたものです。 災害時には、提供者の善意により自主的に井戸水の提供を行っていただくものです。 市内の皆さんで井戸をお持ちの人は、ぜひ登録にご協力をお願いします。  

災害時協力井戸登録標識

災害時協力井戸として登録されている井戸には、この標識がつけられています。

登録井戸の情報

災害時協力井戸の登録状況については、下記の地図情報をご覧ください。 提供者より同意をいただいた井戸の所在情報を掲載しております。

登録方法

登録方法については、危機管理課までお問い合わせください。

登録の要件

次の要件を満たすこととします。

  • 井戸の所在地が泉大津市域であること。
  • 災害時に無償で井戸水を提供できること。
  • 井戸水を汲み上げるためのポンプ(電動または手押し)またはつるべ等があること。
  • 井戸枠等があり安全であること。
  • 井戸水の色、濁り、臭い等に明らかに異常があるなど、生活用水としての使用に不適当な水質でないこと。
  • 災害時において、市役所窓口等での登録名簿の閲覧や地図情報の掲示による市民への井戸情報について同意できること。

各種申請書

利用方法

災害時に井戸水の提供を受けるときの注意

  • 井戸水の提供は提供者の善意により行われています。提供についての義務を負うものではありません。
  • 井戸水の提供を受ける際には提供者の指示に従ってください。
  • 井戸水は飲用として提供しているものではありません。飲用以外の生活用水として利用してください。
  • 井戸水の湧水量には限度があるため、特定の個人に対して多量に提供することはできません。
  • 井戸水の提供を受けるための容器を用意してください。
  • 井戸水の提供を受けた結果、提供者の故意によるものではなく、利用者の身体および利用者の所有する物品に被害を被った場合は、提供者にその責は問えませんので、ご了承ください。
  • 停電等、災害により井戸が利用できない場合があります。
  • 提供を受けた井戸水の持ち帰りは、原則利用者が行ってください。
  • 井戸水の利用は災害時のみに限ります。

井戸提供者に遵守していただきたいこと

災害時

  • 井戸の使用状況を確認し使用可能な場合は、協力できる範囲内において自主的に井戸水の提供をしてください。
  • 井戸水は、公平に提供してください。
  • 井戸が破損等により使用不可である場合は、登録標識を外してください。
  • 利用者に飲用として提供しているものではないことを伝えてください。
  • 井戸が使用不可の場合は、危機管理課へ連絡してください。

災害時以外

  • 災害時に安全に提供できるよう井戸およびその周辺を整理し清潔にしておいてください。
  • 井戸の所在がわかるよう登録標識を日頃から入口付近に掲げておいてください。

     

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
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