新型コロナワクチン接種業務に係る コールセンター等委託業務における過大請求について(令和5年12月7日)

更新日:2023年12月21日

4月28日に報道提供しました、泉大津市が発注した新型コロナワクチン接種体制整備業務における過払い請求について、過大請求額が確定したことから、受託者である近畿日本ツーリスト株式会社及び株式会社ツーリストエキスパーツから泉大津市に返還されますので、お知らせします。

過大請求額

近畿日本ツーリスト株式会社

業務名

対象期間

返還額

集団接種設営・撤去・運営業務

令和3年6月~7月

172万6,670円

※上記、返還額とは別に、遅延損害金(3%)として11万2,825円を納付。

 

株式会社ツーリストエキスパーツ

業務名

対象期間

返還額

臨時コールセンター設置業務

令和4年1月~2月

143万4,576円

ワクチン配送業務

令和3年5月~令和4年3月

39万9,300円

※上記、返還額とは別に、遅延損害金(3%)として8万5,916円を納付。

遅延損害金

各期最終支払日を起算日として令和5年12月8日までの日数で計算。

(起算日)

集団接種設営・撤去・運営業務

令和3年10月5日

臨時コールセンター設置業務、ワクチン配送業務

令和4年5月18日

返還予定日 12月8日(金曜日)

 

今後の対応 令和6年度に国庫補助金の実績報告を修正し、国へ返還する予定です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課

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