新型コロナウイルス感染症 泉大津市緊急支援対策(第2弾)について(令和2年4月28日)
第1弾(令和2年4月21日)に引き続き、「新型コロナウイルス感染症泉大津市緊急支援対策(第2弾)」を、令和2年4月27日に専決いたしました。
詳細については以下のとおりです。
※なお、別紙の「(3)就学援助金認定基準の拡充」については、専決事項ではありませんが、緊急支援策として取り組むこととなりましたので、併せて報告します。
1 市民生活のセーフティーネットとなる支援
(1)特別定額給付金
基準日(令和2年4月27日)に住民基本台帳に記録されている方を対象に一人につき10万円を各世帯に支給します。
(2)子育て世帯への臨時特別給付金
児童手当(本則給付)の令和2年4月分の対象となる児童(3月分の対象となる児童含む)一人につき1万円を支給します。
(3)就学援助金認定基準の拡充
※専決事項ではありません。
主たる生計維持者が自己都合によらない失業(解雇、倒産、廃業など)により収入が著しく減少した世帯を対象に認定基準を緩和します。
2.地元中小事業者向け支援策
(1)休業要請支援金(府・市町村共同支援金)
施設の使用制限による休業要請等を受け、特に深刻な影響を被っている中小企業・個人事業主に支援金(中小企業100万円、個人事業主50万円)を支給します。
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更新日:2023年08月01日