返礼品提供事業者を募集

更新日:2024年09月01日

自らが生まれ育った地域や応援したいと思う地域に寄附を行う「ふるさと納税」。

全国から本市に寄せられる寄附は、年々増加し、その返礼品として地場産品やサービスなどを全国に届けてきました。

市の魅力を全国に発信し、さらに地域経済を活性化させるためには、事業者の皆さんのご協力が不可欠です。

「興味はあるけれども、踏み出せない」「返礼品の対象になるのか、わからない」など、何でもお気軽にご相談ください。登録申込受付は、随時行っています。

 

登録することのメリット

手数料負担はゼロ

ポータルサイトへの掲載手数料、クレジットカード等の決済手数料、返礼品の送料の経費は、市が負担します。

 

業務の負担が少ない

ポータルサイトに掲載する返礼品の写真の提供や説明文の作成、寄附者からの申込に対して商品を用意し、宅配業者に渡すだけです。

 

売上増につながります

全国で寄附金額が年々増加している、ふるさと納税制度への参加で売上増が見込めます。

 

商品ブランディング

多くの人に商品を届けることになるので、商品のブランド力が高まります。

 

返礼品提供事業者の要件

返礼品提供事業者は、次に掲げる要件を全て満たすことが必要です。

1. 「3 返礼品の要件」の規定する要件を満たす商品及びサービスを取扱う法人又はその他団体及び個人事業者であること。

2. 関係法令等に沿った生産、製造、加工又はサービスの提供を行っていること。

3. 代表者等が、泉大津市暴力団排除条例(平成24年2月22日条例第1号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員密接関係者でないこと。

4. 市税等の滞納がないこと。

 

返礼品の要件

返礼品は、次に掲げる要件を全て満たすことが必要です。

1. 平成31年総務省告示第179号第5条に規定される総務大臣が定める基準(以下「地場産品基準」という。)に適合すること。

2. 品質及び数量において、安定供給が見込めること。ただし、期間限定や数量限定で供給可能なものは取扱い可能。

3. 食品衛生法、食品表示法等の関係法令等を遵守し、酒類・生鮮食品等提供にあたり許認可を要するものについては、返礼品提供事業者の責任において、その許認可を得ていること。

4. 飲食料品の場合は、返礼品提供事業者が返礼品を発送後、少なくとも10日間の賞味(消費)期限が保証されていること。ただし、鮮度が高く要求される生鮮食料品についてはこの限りではないが、鮮度が保たれた状態で寄附者の手元に届くよう配慮すること。

 

寄附金額の設定

寄附金額は、総務省の基準に基づき、寄附金額に対する返礼品の金額の割合が3割以下に収まるよう市が決定します。

 

費用負担

1. 返礼品の商品代金及び送料、ふるさと納税ポータルサイトへの掲載手数料、クレジットカード及びマルチペイメント決済手数料は、市が負担します。

2. 寄附者から商品の品質等に関する苦情により商品の回収及び再配送を行った場合の送料は、返礼品提供事業者の負担とします。ただし、配送業者の瑕疵による場合はこの限りではありません。

3. 代替品等による補償、交換その他苦情対応に要する費用について、市は一切負担しません。

 

返礼品提供事業者の登録申込方法

1. 返礼品提供事業者への登録を希望する場合は、事前に秘書広報課に相談の上、返礼品提供事業者として該当するかを確認してください。

2. 該当すると認められた場合は、「泉大津市ふるさと納税返礼品提供事業者登録申込書兼誓約書」を秘書広報課へ持又は郵送で提出してください。

 

登録の決定

登録の決定については、申込書の提出をもって行います。なお、登録後は、返礼品提供事業者からの登録解除の申し出、又は返礼品提供事業者登録の解除の要件に該当しない限り、次年度以降も登録が継続します。

 

個人情報の保護

1. 返礼品提供事業者が業務を履行する上で知り得た寄附者の個人情報の取扱いについては、泉大津市個人情報保護条例(平成10年3月12日条例第11号)その他個人情報保護に係る関係法令を遵守してください。

2. 寄附者の個人情報は、返礼品の送付以外の目的で使用しないでください。

 

食品表示に係る関係法令の遵守

1. 返礼品提供事業者は、食品返礼品の産地名を適正に表示してください。

2. 市が必要と認めるときは、返礼品提供事業者に対し調査(実地調査を含む。)を行うことができるものとします。市から調査の要請があった場合、返礼品提供事業者は当該調査に応じなければなりません。

3. 返礼品提供事業者は、地場産品基準等において遵守すべき事項が記載された書類を整備・保存してください。

4. 返礼品提供事業者が、食品返礼品の産地名の不適切な表示を行った場合、市は取引中止等の対応をとります。また、このことにより発生した違約金、損害賠償に係る費用は、返礼品提供事業者の負担とします。

 

返礼品提供事業者登録の解除

次に掲げる事項に該当する場合は、返礼品提供事業者の登録を解除します。

1. 市に登録解除を申し出たとき。

2. 「2 返礼品提供事業者の要件」に規定する要件を満たさなくなったとき。

3. 市又は寄附者に損害を及ぼす行為があっとき、又は重大な損害を及ぼす恐れがあるとき。

4. その他、本市ふるさと納税制度の運用に重大な支障をきたす行為があったとき。

 

返礼品登録の解除

次に掲げる事項に該当する場合は、返礼品の登録を解除し、取扱いを停止します。

1. 返礼品提供事業者の登録が解除されたとき。

2. 「3 返礼品の要件」に規定する要件を満たさなくなったとき。

3. 国が定めるふるさと納税制度の内容や取扱いの変更等により、返礼品としての基準を満たさなくなったとき。

4. 返礼品の生産、製造、加工等が中止されたとき。

5. 登録内容に虚偽があったと市が認めたとき。

 

留意事項

1. 返礼品提供事業者は、市及び寄附者に対して損害を与えないよう努めてください。また、市は、返礼品提供事業者が本要領に違反した場合、適切な措置を講じることができるものとします。

2. 返礼品登録の可否については、市が内容等を総合的に判断したうえで、掲載サイトを含めて決定します。

3. 返礼品提供事業者は、返礼品の品質等に関して寄附者から苦情等があった場合は、真摯に対応し解決に努め、苦情の内容については市に報告してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課
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