平成28年4月1日施行・令和元年5月29日改正 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

更新日:2023年08月01日

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!!

平成28年4月1日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下、「女性活躍推進法」)が施行されました。これを受けて、常時301人以上の労働者を雇用する事業主は、平成28年4月1日までに、下記1から5を行う事が義務づけられました。(300人以下の事業主は、努力義務) 

なお、令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。これにより、一般事業主行動計画の策定義務の対象が、常時雇用する労働者が「301人以上」から「101人以上」の事業主に拡大されました(令和4年4月1日施行)。

  1. 自社の女性の活躍状況の把握、課題分析
  2. 上記1に基づき、女性の活躍推進に向けた数値目標、取組内容、取組の実施時期、計画期間を盛り込んだ行動計画の策定
  3. 策定した行動計画の社内周知、外部公表
  4. 一般事業主行動計画策定、変更届の都道府県労働局雇用均等室への届出
  5. 自社の女性の活躍に関する情報公表

 

★詳しくは、厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ」をご覧ください。

 

 

ご存じですか?「えるぼし」認定・「くるみん」認定

⁂「えるぼし」認定・「プラチナえるぼし」認定とは

一般事業主行動計画の策定、届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。 認定段階は3段階あり、基準を満たしている項目数に応じて取得できる段階がきまります。 また、令和元年5月29日の改正により、「えるぼし」認定よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定が創設されました(令和2年6月1日施行)。

 

★詳しくは、厚生労働省ホームページ「女性活躍推進特集ページ」をご覧ください。

 

⁂「くるみん」認定・「プラチナくるみん」認定とは

「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣が企業に対して行う認定です。 「くるみん」認定企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が一定の要件を満たした場合、「プラチナくるみん」の認定を受けることができます。

 

 

 

 

★詳しくは、厚生労働省ホームページ「くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて」をご覧ください。

 

 

男女の賃金の差異の情報公表について

令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!

詳しくは、厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ」をご覧ください。

 

 

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