配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)

更新日:2023年08月01日

DV防止法とは

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」とは、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援などの体制を整備し、配偶者からの暴力の防止、および被害者の保護を図ることを目的とする法律です。

前文

  • 配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった
  • 配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている
  • 配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である

DV防止法における「配偶者」「暴力」とは

「配偶者」は、男性、女性を問いません。

事実婚や元配偶者(※)も含まれます。
 

生活の本拠を共にする交際相手、

元生活の本拠を共にする交際相手

もDV防止法の「配偶者」に含まれます。

※離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合 「暴力」は、

身体に対する暴力、またはこれに準ずる心身に有害な影響をおよぼす言動

を指します。

ただし、保護命令(※)の申し立ては身体に対する暴力または生命等に対する脅迫のみを対象としています

※保護命令とは、被害者からの申し立てにより裁判所が配偶者に対し出すもので、被害者への接近禁止命令や、被害者と住む住居から配偶者を退去させる退去命令などがあります。

国及び地方公共団体の責務

第3次にんじんプラン内に泉大津市DV防止基本計画

国及び地方公共団体は、配偶者等からの暴力を防止するとともに、被害者の自立支援も含め、適切な保護を図る責務を有しています。(法第2条) 市町村は国の基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、市町村における基本計画を定めるよう努めることとされています。(法第2条の3第3項) 泉大津市では、第3次男女共同参画推進計画(にんじんプラン)内に、「あらゆる暴力の根絶」の項目があり、これを本市のDV防止基本計画として位置づけています。

配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)は、DV被害者支援のための拠点となる施設で、都道府県ごとに設置することとされています。

DVセンターでは、DV被害者からの相談に応じたり、緊急時における安全の確保および一時保護などを行います。

大阪府では、大阪府女性相談センターがその機能を担っています。

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