「泉大津市犯罪被害者等見舞金支給事業」について

更新日:2023年08月01日

市では、犯罪行為で亡くなられた人のご遺族または入院するなど重傷病を負った人の被害直後に直面する経済的な負担を軽減するため、犯罪被害者等見舞金の支給を行います。

※令和5年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。

施行日

令和5年4月1日

対象となる犯罪行為

日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われた人の生命または身体を害する罪に当たる行為(殺人、傷害、放火、強制わいせつ等)

見舞金の対象要件

・犯罪発生時に泉大津市内に住所があること。

※やむを得ない理由(DV等)により住民登録がない場合は泉大津市内在住者

・警察に被害が認知された犯罪であること

見舞金の種類

見舞金の種類
見舞金の種類 支給対象者 見舞金額

遺族見舞金

犯罪行為によって亡くなった市民の遺族の方

※遺族とは、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち、第1順位に当たる方

30万円

※すでに重傷病見舞金を受給された場合は20万円

重傷病見舞金

犯罪行為によって次に掲げるいずれかの重傷病負った市民の方

1.医師の診断により、1か月以上(過失による犯罪の場合は3か月以上)の療養かつ3日以上の入院を要する傷害または疾病

2.医師の診断により、1か月以上の療養かつ3日以上労務に服することができない程度の精神疾患

10万円

 

支給対象外

・犯罪行為時において、加害者との間に親族関係(事実婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。)がある場合

・次に掲げる行為を行うなど、その責めに帰すべき行為があった場合(当該犯罪等を教唆し、又はほう助する行為、過度の暴力又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪等を誘発する行為、その他当該犯罪等に関連する著しく不正な行為)

・泉大津市暴力団排除条例(平成24年泉大津市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められた者であった場合

・見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

申請期限

当該犯罪被害の発生を知った日から2年以内または当該犯罪による死亡・重傷病の被害が発生した日から7年以内

必要書類

〈共通〉

・泉大津市犯罪被害者等見舞金支給申請書

・犯罪被害に関する申立書

 

〈遺族見舞金〉

・犯罪等により亡くなられた人が、当該犯罪等が行われた時に市民であったことを証明することができる書類

・犯罪等により亡くなられた人の住民票の写しその他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

・申請者と犯罪等により亡くなられた人との続柄を証する戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)その他の地方公共団体の長が発行する証明書

・申請者が犯罪等により亡くなられた人と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

・その他市長が必要と認める書類

 

〈重傷病見舞金〉

・犯罪等により重傷病を負った人が、当該犯罪等が行われた時に市民であったことを証明することができる書類

・負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数又は労務に服することができない日数に関する医師の診断書その他の証明書の写し

・その他市長が必用と認める書類

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