しない!させない!土地差別

更新日:2023年08月01日

平成19年に、大阪市内の調査会社が、マンションの建設予定地の立地条件を調査する際に、周辺の同和地区の所在地などを詳細に調べ、広告代理店やマンションの開発業者に報告していたという事件が発覚しました。 この事実を受け、大阪府で調査を進めたところ業界の多くで日常茶飯事のように土地差別調査が行われていることがわかりました。一見、この事件は、広告代理店、マンション開発会社、調査会社の3者で成り立っているように見えますが、背景には、マンション等の住宅購入者(買手)が大きく関わっており、偏見や思い込みなどから、ある土地(地域)について「避けたい。関わりたくない。」といった意識が根強く残っていることがうかがわれます。 土地差別調査等の解消のため、大阪府では、部落差別事象を引き起こすおそれのある個人調査への規制に加え、新たに土地調査への規制を追加した「大阪府部落差別事象に係る調査等に関する条例」を平成23年10月に改正施行しました。
同和地区とみなされる土地やその近隣地と関わりを持てば、同和地区出身者とみなされる可能性があり、それを避けようとする忌避意識や偏見が差別を引き起こします。それが、「土地差別」です。
土地の価格が不当に低い。同和地区である町名が避けられる。同和地区にある住宅を購入することが避けられる。といったことが、校区差別、結婚差別や就職差別につながります。
どこで暮らしているかによって、その人の能力や人柄が決まるなどということは決してありません。住んでいる土地によって差別されることが、どれほど辛く、腹立たしいことであるか、私たち一人ひとりが真剣に考えなければなりません。すべての人がお互いの人権を尊重し、差別のない明るい社会を築いていきましょう。

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