差別落書きについて ~こんな時は、ご一報ください!~

更新日:2023年08月01日

差別落書きとは

「差別落書き」とは、差別や偏見にもとづき、相手を傷つけ、侮辱する言葉を用いた落書きをいいます。このような行為は、人の心を傷つけるだけでなく、それを見た人に新たな差別意識を植え付け、差別を助長するなど決して許されるものではありません。 「落書き」は、軽犯罪法や刑法(建造物等損壊罪、器物損壊罪)に基づき罰せられる犯罪です。また、落書きの内容が特定の個人を誹謗・中傷するものであれば、刑法の侮辱罪や名誉毀損罪で訴えられることもあります。 市民のみなさんが「差別落書きは悪質かつ卑劣な行為であり、絶対に許さない」という認識を持つことが必要です。

差別落書きを発見したら!

差別落書きと思われる落書きを発見した場合は、

直ちに施設管理者又は泉大津市人権くらしの相談課(0725-33-1131)へ連絡してください。

施設管理者の方は、差別落書きと思われる落書きを発見、又は連絡を受けた場合、すぐに消去せず紙で覆うなどの方法により保存した後、速やかに泉大津市人権くらしの相談課(0725-33-1131)へ連絡してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

人権くらしの相談課
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