部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました
平成28年12月16日、「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消法)」が施行されました。
この法律は、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的とするものです。
本市では、昭和53年に「人権擁護都市」を宣言し、また、平成6年には「泉大津市人権を尊ぶまちづくり条例」を制定し、市民一人ひとりが人権を尊び、障がい者、高齢者、女性、外国人等への差別、また、部落差別など、あらゆる差別をなくすとともに、生きがい、思いやりをもって生活し、社会に参加できる真に心豊かな地域社会の実現を目指しています。
皆さまの一層のご理解をお願いします。
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更新日:2023年08月01日