ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

更新日:2024年11月18日

○令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

○法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟(かいご)と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。

○法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々には、国が補償金を支給いたします。

※添付書類として必要な戸籍の証明書について、補償金の支給対象となる方及びその家族等の方が、申請に係る戸籍の証明書をご請求する場合に限り、令和11年11月21日まで無料で交付します。なお、補償金の支給対象になる方の詳細については、以下のお知らせ(厚生労働省:ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について)からご確認ください。

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