大阪府最低賃金改正のお知らせ
令和6年10月1日から「大阪府最低賃金」の金額が改定されました。
これにより、使用者は労働者に対して、下記の金額以上の賃金を支払う必要があります。
時間額 1,114円 (50円引上げ)
最低賃金は、パート・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。特定の産業の労働者については、別に「特定(産業別)最低賃金」が定められています。 詳しくは、大阪労働局労働基準部賃金課、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
大阪労働局労働基準部賃金課 電話 06-6949-6502
泉大津労働基準監督署 電話 0725‐27‐1211
この記事に関するお問い合わせ先
人権くらしの相談課
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更新日:2024年10月01日