大阪府最低賃金のお知らせ
令和6年10月1日から「大阪府最低賃金」の金額が改定されました。
これにより、使用者は労働者に対して、以下の金額以上の賃金を支払う必要があります。
時間額 1,114円 (50円引上げ)
最低賃金は、パート・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
特定の産業の労働者については、最低賃金とは別に「特定最低賃金」が定められています。
詳しくは、大阪労働局労働基準部賃金課、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
大阪労働局労働基準部賃金課 電話 : 06-6949-6502
泉大津労働基準監督署 電話 : 0725‐27‐1211
事業者の方へ
厚生労働省では、賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や、各地域における平均的な賃金額がわかる検索機能など、賃金引き上げのために参考となる情報を公開しています。
詳しくは賃金引き上げ特設ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
人権くらしの相談課
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2024年12月27日