大阪府最低賃金のお知らせ

更新日:2024年12月27日

令和6年10月1日から「大阪府最低賃金」の金額が改定されました。
これにより、使用者は労働者に対して、以下の金額以上の賃金を支払う必要があります。

                                           時間額 1,114円  (50円引上げ)

最低賃金は、パート・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。

特定の産業の労働者については、最低賃金とは別に「特定最低賃金」が定められています。

 

詳しくは、大阪労働局労働基準部賃金課、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。 

大阪労働局労働基準部賃金課    電話 : 06-6949-6502
泉大津労働基準監督署    電話 : 0725‐27‐1211

事業者の方へ

厚生労働省では、賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や、各地域における平均的な賃金額がわかる検索機能など、賃金引き上げのために参考となる情報を公開しています。

詳しくは賃金引き上げ特設ページをご覧ください。

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人権くらしの相談課
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