大阪府最低賃金改正のお知らせ

更新日:2024年10月01日

令和6年10月1日から「大阪府最低賃金」の金額が改定されました。
これにより、使用者は労働者に対して、下記の金額以上の賃金を支払う必要があります。

                                           時間額 1,114円  (50円引上げ)

最低賃金は、パート・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。特定の産業の労働者については、別に「特定(産業別)最低賃金」が定められています。 詳しくは、大阪労働局労働基準部賃金課、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。  


大阪労働局労働基準部賃金課 電話 06-6949-6502
泉大津労働基準監督署 電話 0725‐27‐1211

この記事に関するお問い合わせ先

人権くらしの相談課
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。