障がい者の法定雇用率が段階的に引き上げられます
障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
令和5年度 | 令和6年4月から | 令和8年7月から | |
民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
国、地方公共団体等 | 2.6% | 2.8% | 3.0% |
都道府県等の教育委員会 | 2.5% | 2.7% | 2.9% |
障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について (PDFファイル: 601.2KB)
障がい者の法定雇用率に関する問合せ先
ハローワーク泉大津
電話:0725-32-5181
障がい者の雇用管理や合理的配慮等に関する相談窓口
障がい者雇用 無料相談窓口((公社)全国障害者雇用事業所協会)(厚生労働省委託事業)(外部サイトに移行します)
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更新日:2024年04月03日