働く者と雇う者のルール~就業規則
事業所における労働者の賃金や労働時間等の労働条件に関する具体的な項目や、職場の規律、そ の他労働者に適用される各種の定めを含む規則のことを就業規則と言います。
就業規則の作成・届出・変更の義務(労働基準法第89・90・92条)
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。また、就業規則を変更した場合も同様です。
就業規則の適用
就業規則は、正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイト等、事業場で働くすべての労働者にとって必要なものであり、それぞれにルールを定めておくことが求められます。働く形態の違う労働者に異なったルールを設ける場合には、その旨を就業規則の中に明記するか、形態ごとの別規定などを設ける必要があります。
必ず記載しなければならない事項(労働基準法第89条第1項)
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
定めをする場合には記載しなければならない事項
- 退職手当に関する事項
- 手当・賞与・最低賃金額について定める場合には、これに関する事項 他
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更新日:2023年08月01日