労働時間・休憩・休日・年次有給休暇
労働時間(労働基準法第32条)
休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 ただし、従業員10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については、特例措置で週44時間です。
労働契約や就業規則の中で定められた労働時間を所定内労働時間といい、法定労働時間を超えることはできません。
休憩(労働基準法第34条)
休憩は、全労働者に一斉に付与することが原則ですが、労使協定を締結(特定の業種については不要)することにより、一斉付与は適用除外となります。
休日(労働基準法第35条)
毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。 休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。 休日は、原則として暦日、すなわち、午前0時から午後12時までの24時間をいいます。
年次有給休暇(労働基準法第39条)
年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。 いわゆるパートタイム労働者についても、原則として同様に扱うことが必要です。
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更新日:2023年08月01日