労働契約の終了 解雇と退職

更新日:2023年08月01日

労使間のトラブルで最も多いのが労働契約の終了をめぐる問題です。 トラブルになりそうな場合、また、なった場合には、契約終了の形態を把握した上で、どこに トラブルの原因があるのかを整理して、法的な根拠や考え方に基づいて話し合うことが重要です。 使用者(事業主)と労働者との合意によって成立した労働契約の解除が労働契約の終了であり、 労使いずれかからの申し出等により行われます。  

合意解約

労働契約の解除について労働者と使用者が合意する場合です。労働者から退職を願い出て使用者が同意する場合(「依願退職」)や経営上の都合等により、使用者が労働者に退職を勧奨し、労働者が同意する場合(「退職勧奨」「希望退職」等)があります。

定年

就業規則等に基づく定年年齢の到来による退職です。

辞職

労働者からの一方的な労働契約の解除です。 民法では、「労働契約の期間に定めのない場合」においては、労働者が退職届を提出するなど、使用者側に労働契約の解除を申し入れた場合、その後2週間を経過することによって当該労働契約が終了するということが原則です。 「労働契約の期間に定めのある場合」は、その期間途中の退職は原則としてできませんが「やむを得ない事由」があるときは退職できるとされています。 また、使用者側が退職を認めた場合は、その時点で退職できます。

解雇

使用者からの一方的な労働契約の解除です。 解雇は自由にできるものではなく、労働基準法第18条の2では、「客観的に合理的な理由を欠き、 社会通念上相当であると認められない場合」は、無効としています。

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