育児・介護休業法

更新日:2023年08月01日

この法律は、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて、わが国の経済及び社会の発展に資することを目的としています。

育児・介護休業法のポイント

育児休業制度

労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業を取得することができます。 (一定の範囲の期間雇用者も対象になります)。 一定の場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業を延長することができます。

平成29年10月1日より、1歳6か月以後も、保育園に入れないなどの場合には、育児休業期間を最長2歳まで再延長できることになりました。

介護休業制度

労働者は、申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます。 (一定の範囲の期間雇用者も対象になります)。 期間は通算して(のべ)93日までです。

子の看護休暇制度

小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます。

不利益取扱いの禁止時間外労働の制限深夜業の制限事業主が講ずべき措置
  • 勤務時間の短縮等の措置等
  • 労働者の配置に関する配慮

育児・介護休業法の改正について

令和3年6月に、男性の育児休業取得促進のための枠組み創設など育児・介護休業法が改正されました。詳しくは、厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」をご覧ください。

 

お問い合わせ先

育児・介護休業法について 大阪労働局雇用環境・均等部 指導課 電話 : 06-6941-8940 

労働者の職業生活と家庭生活の両立の支援について 財団法人21世紀職業財団 関西事務所 電話 : 06-4963-3820 ファクス : 06-4963-3821

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人権くらしの相談課
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