求職者支援制度について

更新日:2023年08月01日

求職者支援制度とは

再就職、転職、スキルアップを目指す方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講できる制度です。
離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます。給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます。
(平成23年10月1日施行の「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(求職者支援法)に基づいて実施される制度。)

(1)雇用保険を受給できない方等(特定求職者)を対象とした職業訓練が実施されます。(受講料無料、テキスト代等は自己負担)
(2)訓練期間中及び訓練終了後も、ハローワークが積極的な就職支援を行います。
(3)一定の要件を満たす方に「職業訓練受講給付金」が支給されます。

お問い合わせ

ハローワーク泉大津(泉大津公共職業安定所)
電話:0725-32-5181(部門コード 42#)(職業訓練コーナー)

この記事に関するお問い合わせ先

人権くらしの相談課