【注意喚起】自然災害に便乗した悪質商法にご注意ください!
地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しています。
悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。災害に便乗した悪質な商法には十分注意してください。
主な相談事例やアドバイス一覧
事例1
アパートが水浸しで住めないけど、住めない期間の家賃も支払わなければならないんですか?
○ワンポイントアドバイス○
災害により、通常に住むことができない場合は、改めて住めるようになるまでの間の家賃を支払う必要はありません。
事例2
頼んでもいないのに業者がやって来て、「災害で壊れた屋根、早く工事しないと大変なことになりますよ!」と何度も誘われるうちに心配になってきた・・・。また、暴風雨が原因でも全て火災保険の保険金が使えて自己負担ゼロになるって言っていたけれど、本当??
○ワンポイントアドバイス○
何度も勧誘されると不安になってしまいますが、急いで決断しないことが大事。複数の業者から見積もりをとる・いったん周りの人に相談してみる のがポイントです。
また、保険による補償の対象となるかは、保険契約の内容によります。契約書を確認して、保険会社に問い合わせましょう。
事例3
「災害支援センターの者です。義援金を集めています。」と言われたけど、信頼していい?
○ワンポイントアドバイス○
行政機関が来訪や電話で義援金を求めることはありません。また、不審な話には応じないようにしましょう。
義援金は、募集している団体の活動や使い道をよく確認して、納得した上で寄付しましょう。指定された振込先が、確かにその団体の正規の口座かを確認することも大事です。
↓こちらもあわせてご覧ください↓
大阪府消費生活センターが作成したリーフレット。
(リーフレット)自然災害に関連するトラブルには、誰でも巻き込まれる可能性があります! (PDF:393.6KB) (PDFファイル: 393.6KB)
不審な訪問や電話を受けた場合には、明確に断るとともに、不安なときは泉大津市消費生活センターへご相談ください。
相談時間 平日 午後1時~午後4時
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更新日:2023年12月13日