クーリング・オフ
クーリング・オフとは?
クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引について、一定の期間内であれば、解約理由や一切の経済的負担もなく契約を解除できる制度です。特定商取引に関する法律では、クーリング・オフができる取引形態・期間が下記のとおり定められています。
特定商取引法によるクーリング・オフができる取引・販売方法・期間
取引形態 | 販売方法 | クーリング・オフ期間 |
訪問販売 | 家庭訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法など | 法定書面を受けとった日から8日間 |
電話勧誘販売 | 事業者の電話勧誘により、申し込みをする取引 | 法定書面を受けとった日から8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法(商品の販売やサービスの提供があって、再販売・受託販売・販売のあっせんをする者を、特定利益が得られると誘引し、特定負担を伴う取引) | 法定書面を受けとった日から20日間 |
特定継続的役務提供 | エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療 | 法定書面を受けとった日から8日間 |
業務提供誘引販売取引 | 内職・サイドビジネス商法(「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引) | 法定書面を受けとった日から20日間 |
訪問購入(貴金属等の訪問買取) | 事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引。原則、全物品が対象(ただし、自動車・家庭用電気機械器具・家具・書籍・有価証券・レコードプレーヤー用レコード等については政令で対象外) | 法定書面を受けとった日から8日間 |
クーリング・オフの手続き方法
契約書を受取った日を含めて一定期間内(8日間もしくは20日間)であれば、書面(はがき等)や電磁的記録(電子メール、サイト内のクーリング・オフ専用フォーム等)で通知することによって、無条件で契約の解除ができます。
だだし、事業者がクーリングを妨害した場合は、クーリング・オフ有効期間がのびます。
2021年の特商法改正によって、消費者からのクーリング・オフの通知は電磁的方法(電子メールの送付等)で行えるようになりました。
書面(はがき)で行う場合
証拠としてはがきの両面のコピーを取り、郵便局の窓口から簡易書留か特定記録郵便で出しましょう。 (クレジット契約の場合は、信販会社にもハガキを出します。)
電磁的記録(電子メール、サイト内のクーリング・オフ専用フォーム)で行う場合
電子メールで通知する場合は送信メールを、クーリング・オフ専用フォームの場合は画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
通信販売にはクーリング・オフ制度はありません!!
通信販売には、広告などに返品できるかどうかの表示義務がないため、注意してください。
書面(はがき)の記載例
書面(はがき)の記載例 (PDFファイル: 160.0KB)
電磁的記録(電子メール)の記載例
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更新日:2023年08月01日