医療券について
医療券は、児童・生徒が学習に支障を生じる恐れのある疾病の早期発見、早期治療を目的に教育委員会が発行するものです。対象となる疾病の治療を受ける際に、医療機関に医療券を提出することで、保険の対象となる医療費については自己負担なしで受診できます。
医療券の交付を受けられる人
医療券の交付を受けられる人は次のとおりです。
1 生活保護を受けている児童・生徒
2 就学援助を受けている世帯の児童・生徒
対象となる疾病
医療券の交付の対象となる疾病は次のとおりです。
以下に記載されていない疾病は、医療券は対象となりません。
1.トラコーマ及び結膜炎
H30年4月より、アレルギー性結膜炎は対象外となります。
2.白癬、介癬、膿痂疹(とびひ)
3.中耳炎
4.慢性副鼻腔炎(蓄膿) 及び アデノイド
以下の疾病は、医療券の対象外となります。
・急性副鼻腔炎 ・アレルギー性鼻炎及び鼻炎
・アレルギー性副鼻腔炎(H30年4月より)
5.寄生虫病
虫卵保有を含みます。
6.う歯
医療券交付の手続き
医療券の交付を希望する場合は、学校に申し出て必要書類に記入してください。
申し出てから交付まで、1日から2日かかりますのでご了承ください。
また、医療券は事前申請制です。医療機関を受診する前に、必ず医療券の交付を受けてください。
医療券を使うには
その月初めての受診の際に、医療機関の窓口に医療券と健康保険証を提出してください。なお、公費負担医療証(こども医療証やひとり親家庭医療証など)は使えませんのでご注意ください。
その他注意事項
○ 医療券は1か月単位で交付します。(有効期間を過ぎたら無効です。)
治療が翌月までかかる場合は、再度医療券の交付を受けてください。
2か月目以降の医療券の手続きの際には、連絡帳など、書面で学校へご連絡ください。
○ 使用しなかった医療券や、医療機関から返却された医療券は、速やかに学校もしくは教育委員会へ提出してください。
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更新日:2023年08月01日