日本スポーツ振興センター災害給付制度について

更新日:2024年11月20日

   この制度は、学校の管理下での負傷、疾病、障害又は死亡に関して必要な給付を行う、児童生徒のための国の公的共済制度です。    

掛金について

   小・中学生   年間935円   (うち485円は市負担、460円は保護者負担)

保護者負担額は、毎年5月に各学校で一括徴収しています。具体的な徴収時期は学校によって異なりますので、詳しくは学校へお問い合わせください。

学校の管理下 とは

1.学校で授業を受けている場合(運動会、遠足等の特別活動を含む)

2.学校の計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合(中学校の部活動等)

3.休憩時間中、その他校長の指示又は昇任により学校にいる場合

4.通常の経路及び方法により通学する場合(登下校中)

給付額について

1.医療費について

   療養に要した費用が1事故5,000円以上の場合に給付の対象となります。療養に要した費用の10分の4が給付されます。

注意

●療養に要した費用が1事故5,000円以上のものとは、初診から治ゆまでの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上のものをいいます。(保険証使用時保護者負担約1,500円)

●保健適用の医療費部分が対象です。

●他の法令の規定による給付(子ども医療費助成、ひとり親家庭医療費助成など)を受けたときは、その受けた価額の限度において給付を行いません。

特定療養費について

   健康保険法の範囲内で、200床以上の病院で他の医療機関からの紹介状を持たずに受診した場合などで負担する特定医療費については、給付対象外となります。

2.障害見舞金について

   障害の程度に応じ、88万円より4,000万円までが支給されます。

   但し、通学中に係る障害見舞金は、2分の1の額になります。

3.死亡見舞金

      3,000万円が支給されます。

      但し突然死・通学中に係る死亡廃疾見舞金は、2分の1の額となります。

給付手続きについて

   学校の管理下で負傷した場合は、次の流れで給付の手続きを取ってください。なお、学校にも早急に連絡してください。

1.医療機関で健康保険証を掲示し受診

   医療費は保護者の方が一旦お支払いください。

2.学校から、申請書類の配付

   「学校の管理下」での負傷による受診であることを早急に学校に連絡し、「医療等の状況」と「振込口座届出書」を受け取ってください。

3.学校へ申請書類を提出

   医療機関に「医療等の状況」を記入してもらい、「振込口座届出書」とともに学校へ提出してください。

      注      意

   指定口座をゆうちょ銀行にする場合は、振込口座届出書に振込専用番号を記入してください。支店名は3桁、口座番号は7桁の数字になります。

4.学校から請求手続き

   学校は、保護者から受け取った書類を整理し、毎月まとめて教育委員会に提出します。また、日本スポーツ振興センターへオンライン請求手続きを取ります。

5.センターからの給付金を指定口座へ振込

   センターの審査を経て給付金が決定され、市を経由して「振込口座届出書」により指定された保護者の方の口座に振り込みます。

   申請から給付まで通常2ヵ月から3ヵ月かかります。

      注      意

●災害の状況により、他の記入用紙が必要な場合がありますが、学校でその都度説明します。

●子ども医療証やひとり親家庭医療証などの公費負担医療制度を利用された場合は、必ず学校に利用した制度の種類と自己負担額を申し出てください。

災害給付制度の加入と個人情報の取り扱いについて

   災害給付制度の加入は任意となっておりますが、児童生徒等の不慮の災害に備えたものですので、加入をお願いしております。また、請求手続きについては、インターネットを利用します。個人情報の取り扱いには十分留意しますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育政策課
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