まん延防止措置適用・医療非常事態宣言下における学校の教育活動について 4月8日

更新日:2023年08月01日

  現在、大阪府下において、まん延防止措置が適用され、7日には医療非常事態宣言が発令されました。この現状及び市内小・中学校における児童生徒・保護者等の感染状況に鑑みて、児童生徒の感染を防止するため、今後、感染リスクの高い活動は制限するなど、学校教育活動については以下のとおりといたします。

1  期 間    

    令和3年4月5日(月曜日)から令和3年5月5日(水曜日)まで

   *ただし、期間については国・府の対応方針や泉大津市の感染状況により延長する場合が あります。

2  制限を強化する教育活動内容

 (1) 授業において

・児童生徒等が長時間にわたり、密集又は近距離で対面形式となるグループワークやグループ活動、ディスカッション等は行いません。

・直接的、間接的に身体接触を伴う活動は行いません。

・近距離で一斉に大きな声で話す活動は行いません。

(例)

・音楽:室内で児童生徒等が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏

・体育:児童生徒が密集する運動や近距離で組み合ったり接触したりする運動

(2) クラブ活動

・生徒どうしが近距離で向き合う活動、大きな発声や激しい呼気を伴う活動、身体接触を伴う活動は実施しません。

・クラブの休息日については厳守します。

(3) 学校行事

・家庭訪問 中止とします。

・個人懇談会 原則中止とします。(必要に応じて実施することもあります。)

・参観日 参観・オープンスクールは中止とします。

・遠足 中止または延期とします。

3  学校臨時休校措置および学年・学級閉鎖措置について

期間を問わず、以下のように対応いたします。

 (1) 学校閉鎖(臨時休校措置)

・学校において、クラスターの発生等が確認された場合

 (2) 学年閉鎖

・同一学年において、同時期に複数名の感染者が確認されるとともに、校内感 染が疑われる場合  

(3) 学級閉鎖 ・同一クラス内に同時期に複数名の感染が確認されるとともに、学級内感染が疑われる場合

* 基本的に保健所の指導・指示に従います。

4  ご家庭へお願い 学校の教育活動を安全に行うために、下記のことにつきましては学校に必ずご連絡いただきますようお願いいたします。

(1) 児童生徒が新型コロナウイルスに感染した場合

(2) 児童生徒が新型コロナウイルスに係る濃厚接触者になった場合

(3) (1).・(2).ではないが、体調不良等によりPCR検査等を受けた場合

(4) 児童生徒がPCR等の検査を受けた場合の検査結果(陽性または陰性)

ご報告いただいた内容(個人情報)につきましては、厳重に管理するとともに、本件に関わる児童生徒に対して、いじめ等の人権被害が出ないように全力で指導してまいりますので宜しくお願いいたします。

上記全ての項目につきまして、新型コロナウイルスに係る国・府の方針や市内の感染状況等により変更することがあります。  

泉大津市教育委員会  

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