緊急事態宣言解除後の今後の教育活動について 10月1日

更新日:2023年08月01日

   国の方針により、大阪府下全域において緊急事態宣言が9月30日をもって解除されることに伴い、大阪府教育委員会教育長より、今後の学校教育活動に係る要請がありました。
   つきましては、大阪府教育委員会教育長の要請に鑑み、今後の小・中学校の教育活動については、感染防止対策を十分に講じた上、以下のとおりといたします。
   なお、新型コロナウイルスについては、日々状況が変化しているため、必要に応じて変更が生じる場合があります。

1 期間
  ・令和3年10月1日(金曜日)以降

2 授業について
  ・通常形態(1教室40人まで)とする。
  ・毎日の健康観察や基本的な感染症対策を徹底すること。
  ・感染拡大により不安を感じて登校しない児童生徒等については、引き続きオンライン等を活用して十分な学習支援を行うこと。(出席停止措置とする)

【実施例】
  ・学習プリント等を課題として配付、回収、添削、指導
  ・東書タブレットドリルの活用
  ・授業動画等と学習プリントを家庭学習教材として配付、回収、指導など

3 修学旅行等、泊や府県間の移動を伴う行事について
  ・感染防止対策を徹底したうえで実施可とする。
  ・ただし、旅行(移動)先の都道府県が大阪からの受入れを拒否している場合、中止または延期とする。

4 学校行事について
  ・校外学習(府内)、体育大会、参観、オープンスクール・個人懇談会等、来校者(保護者等も含めて感染防止対策を徹底したうえで実施可とする。
*府外の校外学習等は移動先が受け入れ拒否している場合はその限りでない。

5 部活動(中学校)について
 ・感染防止対策を徹底したうえで実施可とする。
 ・クラブ員より感染者が確認された場合は、該当クラブの活動を一定期間中止とする。
 ・活動時間は部活動運営指針に従って行うこと。(活動時間厳守)
 ・部活動前後での生徒同士による飲食を控えるとともに、更衣時に身体的距離を確保するよう指導すること。
 ・発熱や風邪症状がある場合は、活動への参加を見合わせるよう改めて指導を徹底すること。
 ・合宿や府県間の移動を伴う練習試合、異校種との合同練習(練習試合含む)は実施不可とする。

この記事に関するお問い合わせ先

指導課