緊急事態宣言下等において、児童生徒(教職員)に感染者が確認された場合の基本的対応について 2月17日

更新日:2023年08月01日

児童生徒(教職員)に感染者が確認された場合の基本的対応について、以下のとおり変更しました。

緊急事態宣言下等において、保健所等の指導の下、学級・学年・学校内での感染(同居の家族内に感染者がいない等)が疑われる場合について、以下のとおりの対応とします。

1. 学級閉鎖
【判断基準】
・同時期に同一クラスで感染者と濃厚接触者を合わせて15%以上確認した場合。
・上記要件の15%未満ではあるが、感染者・濃厚接触者の確認と合わせて、同時期に未診断の風邪等の症状がある者が複数いる場合。

【閉鎖期間】
・閉鎖の期間:3日~5日間(学校休業日を含む。)
・閉鎖の解除:学級閉鎖期間に新たに閉鎖基準を満たす感染者等がいない場合。
・閉鎖の延長:学級閉鎖期間に新たに閉鎖基準に達する感染者等を確認した場合。
⇒2日~3日間の閉鎖延長

2. 学年閉鎖
【判断基準】
・同時期に学年の半数を超える学級で学級閉鎖となった場合。
・上記の学年閉鎖基準に満たないが、学級閉鎖を行っている学級に合わせて、他の学級でも感染者や濃厚接触者および未診断の風邪等の症状がある者が複数いる場合。

【閉鎖期間】
・閉鎖の期間:3日~5日間(学校休業日を含む。)
・閉鎖の解除:学年閉鎖期間に学級閉鎖を行ってる学級が閉鎖の解除基準を満たす場合。
・閉鎖の延長:学年閉鎖期間に新たに学級閉鎖基準を満たす学級および閉鎖の延長を行う学級が合わせて学年の半数以上ある場合。
⇒確認時点から3日~5日間の閉鎖延長

3. 学校閉鎖(臨時休校)
【判断基準】
・同時期に半数を超える学年が学年閉鎖となった場合。
・上記基準に満たないが、複数学年における学年閉鎖に合わせて、学年を問わず複数の学級で学級閉鎖を行っている場合。

【閉鎖期間】
・閉鎖の期間:5日間の学校閉鎖(学校休業日を含む)
・閉鎖の解除:学校閉鎖期間に新たに学年閉鎖基準を満たす学年がない場合。
・閉鎖の延長:学校閉鎖期間に学年閉鎖を延長しなければならない学年が複数あり、新たに学年閉鎖の基準を満たす学年が確認された場合。
⇒確認時点から3日~5日間の閉鎖延長

4. その他
・1. 2. 3. の判断については、上記以外に教育委員会が必要と認めたときに閉鎖期間及び閉鎖期間の短縮、延長を決定します。
・感染者とは感染可能日に登校していた児童・生徒であり、感染判明日より2週間以上前より欠席していた児童生徒は除きます。
・濃厚接触者とは校内における濃厚接触認定者に限ります。
・府内・市内及び学校においてのコロナウイルスの感染状況により、上記の判断基準等については変更する場合があります。

・令和4年2月17日(木曜日)より対応します。

 

 

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