遺跡範囲内で工事を予定されているみなさんへ
工事の計画のときは
宅地造成、建築、その他土木工事を計画されるときは、事前に市役所3階の生涯学習課にお越しください。市の埋蔵文化財担当者が、埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを遺跡地図などで確認させていただきます。
その結果、該当する場合には、文化財保護法に基づいて工事に着手する60日前までに市を通して大阪府に届出をしなければなりません。(『文化財保護法』第93条の規定) 届出書に必要な事項を記入し、工事内容がわかる図面(工事予定地の位置図、建物の配置図や基礎断面図など)を添付して生涯学習課へ 2部 提出してください。
なお、該当しない場合は、そのまま工事を施工していただいて結構です。
「埋蔵文化財発掘の届出書」の書式は、生涯学習課の窓口で配付またはダウンロード出来ます。
また大阪府教育委員会文化財保護課のホームページからも確認出来ます。
様式2 93・94条書式 (Wordファイル: 30.0KB)
様式2 93・94条書式 (PDFファイル: 25.9KB)
工事の着工前に必要なこと~文化財を守るために~
あなたが工事を計画されている土地は、すでに「遺跡」として世間一般に知られています。ここで工事を行うことによって、地下にある「埋蔵文化財」が破壊されてしまう危険性があります。危険を及ぼす工事とは、掘削工事による造成、約3m以上の過度の盛土による造成、地盤改良を伴う工事、家・工場・倉庫など深い基礎のある建築物、路盤改良を行う道路や駐車場の造成などをいいます。
「埋蔵文化財」は一度破壊されるともう二度と復元することはできません。工事を行うことによって祖先の残した貴重な文化財は、その歴史的・文化的な価値が明らかにならないまま失われてしまい、将来に伝えていくことができなくなってしまいます。わたしたちの歴史を知ることは、わたしたちの生活を見直したり、将来を考えるためにとても大切な役割をはたしています。そのためには、遺跡を長く守っていかなければなりません。貴重な埋蔵文化財を保護するため、教育委員会では皆さんのご協力を得て、調査などの措置を講じたいと考えています。
なお、提出していただいた届出について大阪府の指導に基づき必要な措置についての指示があります。指示については、発見状況や工事内容から判断され、概ね下記に示す3通りの内容になります。
1 発掘調査(工事に先立つ試掘確認調査) 2 工事立会 3 慎重工事 この指示の決定は、現地踏査ができることが前提となりますので、事業者が土地所有者または占有者と異なる場合はあらかじめその旨了解を得るようにしてください。
届出に対する指示は生涯学習課で協議後、口頭でお知らせします。また、後日大阪府教育委員会からも書面での通知が送付されます。
「発掘調査」(工事に先立つ試掘確認調査)について
あなたが工事を計画されている土地は埋蔵文化財包蔵地と定められていますが、実際に地下のようすを調べたわけではありません。したがって、本当に地下に埋蔵文化財があるかどうか、どの範囲に、どのくらいの深さで、どのような埋蔵文化財があるのかを前もって把握する作業が必要になってきます。この作業が試掘確認調査です。試掘確認調査は、半日~数日程度を要しますが、面積が広い場合には、相当の期間を要する場合がありますので、できるだけ早く届出をされるようお願いいたします。
作業は、機械(バックホウ)や人力で試掘溝を掘り、丹念に地下のようすを調べます。試掘溝は全体の面積の約5~10%を目安とし、それで全体を推定することになりますので、なるべくたくさんの試掘溝が開けられる状況が必要です。溝は幅約70~100cmで、深さは場所によって違います。20cmのところもあれば2mほどの深さになる所もあります(遺跡の埋もれている深さによる)。
調査で埋蔵文化財が発見された場合には、前に述べたように文化財を保護する必要から、発見された文化財を保存するにはどうしたらよいかを話し合わなければなりません。
なお、泉大津市では個人住宅の場合は試掘に掛かる費用(バックホウ・作業員など)を市で負担していますが、店舗・共同住宅等の場合は、バックホウについての費用負担をお願いしています。
「工事立会」について
「周知の埋蔵文化財包蔵地」内であっても、地下の埋蔵文化財に影響を与えることが少ないと判断される場合や、既に発掘調査が実施された土地等では、事前の「発掘調査」は必要としない場合があります。
届出の内容から地下の埋蔵文化財を損壊しない範囲で工事が計画されているが念のため現地で掘削の状況を確認する必要がある場合や、掘削範囲が非常に狭小(浄化槽の設置・ガス管の新設など)で通常の発掘調査の実施が困難な場合などには、工事の実施に際して埋蔵文化財専門職員による工事立会を行うよう指示があります。工事立会の指示があった場合は、実際の掘削作業を行う時に埋蔵文化財専門職員が立ち会うこととなりますので、掘削の時期などについて事前に生涯学習課に連絡をとってください。
なお、その際土器などの遺物が良好な状態で出土したり遺構が確認された場合は、今後の周辺地域での文化財調査のためのデータを得るために、記録する等の措置をとる必要が生ずることがあります。このため工事立会を必要とする土木工事を施工しようとする事業者の方には、工事立会に際して日程調整等、必要なご協力をお願いすることがあります。文化財保護の精神をご理解の上、ご協力願います。
「慎重工事」について
「届出の内容から地下の埋蔵文化財を損壊するおそれのない範囲で工事が計画されている場合や、過去の開発によって既に埋蔵文化財が消滅していることが明らかな土地等では、届出の工事に際して特別な措置を必要とせず慎重に工事を施工していただくよう慎重工事の指示が通知されます。 慎重工事の指示があった場合は、届出内容の工事計画に沿って慎重に工事を施工してください。ただし工事中、土器などの遺物や埋蔵文化財と見られる土層や遺構などを発見した場合は、現状を維持し直ちに生涯学習課に連絡してください。
埋蔵文化財が発見されたら
試掘調査で埋蔵文化財が発見されたときは、その保存を図るため、次に掲げるいずれかの措置を講じる必要があります。
1.計画地の変更(場所を他に求める) 2.計画内容の変更(建物等の位置を移動する、基礎工事の工法を変更する、盛り土の厚さを厚くするなど、工事内容によって異なります) 3.発掘調査を行い、遺跡を記録保存する
発掘調査の実施について
計画の変更にもかかわらず、やむをえず文化財に支障を及ぼす場合には、詳細な発掘調査を行ない、破壊される遺跡の状態を写真や図に記録して保存しなければなりません。発掘調査は、住居跡や窯跡などの一つ一つを慎重に人力で掘りながら進むため、かなりの期間(数週間から数年)と調査費用がかかります。また事業者の方には調査に対し、経費のご負担をお願いすることになります。発掘調査には、専門的な知識と技術が必要ですから、教育委員会などが事業者の方に代わって調査します。
発掘調査の実施方法・期間・費用負担など詳しい内容につきましては、開発の仕様によって異なりますので、生涯学習課と協議していただきますよう、よろしくお願いいたします。
埋蔵文化財は、文化財保護法の「文化財は国民の共有の財産である」との基本理念に基づき、その土地の所有者のみのならず国民全ての財産として永く後世に伝えていくことを目的として保護し、周知・活用を図るべきものとされています。
文化財保護の精神をご理解の上、ご協力お願いいたします。
1000平方メートルを超える開発を行う方へ
1000平方メートルを超える開発を行う方へ
遺跡範囲外で工事を予定されている方で、開発地が1000平方メートルを超える場合は、
1000平方メートルを超える際の発掘依頼書の提出が必要です。
この依頼書は、泉大津市内で1000平方メートルを超える土地を開発する際に、必ず提出してください。
1000平方メートルを超える際の発掘依頼書 (PDFファイル: 96.3KB)
1000平方メートルを超える際の発掘依頼書 (Wordファイル: 15.1KB)
____
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-33-0670
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2024年06月05日