社会保障・税番号制度について

更新日:2024年09月02日

国民生活を支える社会基盤として、社会保障・税番号制度が導入されます。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、住民票を有するすべての方に一意の個人番号(マイナンバー)を付与することにより、複数の機関に存在する個人の情報が同一の情報であるということを確認するための社会基盤となるもので、社会保障や税制度の効率性・透明性を高め、市民サービスの利便性の向上と行政の効率化を図るための制度です。

 

マイナちゃん

 

詳しくは以下の内閣官房のホームページをご覧ください。

制度導入によるメリット

制度導入により期待される効果として、大きく3つあげられます。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、不当に負担を免れたり不正受給を防止できるとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体内での複数の業務間連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

主なスケジュール

平成27年10月

住民票を有するすべての市民に通知カードによる12桁のマイナンバーの通知が開始されます。

平成28年1月

社会保障、税、災害対策の行政手続きにおいて、マイナンバーの利用が開始されます。

平成29年1月

国の行政機関同士でマイナンバーを使った情報連携が開始されます。

平成29年7月

地方公共団体等でもマイナンバーを使った情報連携が開始されます。

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは、個人番号を含む特定個人情報を保有する地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な処置を講ずることを評価書にて宣言するものです。

 

詳しくは、以下の内閣官房のホームページをご覧ください。

特定個人情報保護評価書の公表

泉大津市が特定個人情報ファイルを取り扱う事務の特定個人情報保護評価書を公表します。

 

独自利用事務に係る情報連携の届出書の公表

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)第9条第2項により、条例で定める事務の情報連携について、以下のとおり公表します。

独自利用事務とは

マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外で、マイナンバーを利用する事務(独自利用事務)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例で定めています。 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

 

情報連携を行う独自事務
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 通知に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの
2 泉大津市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年泉大津市条例第31号の1)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 1 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの
2 特別支援教育就学奨励費に関する事務であって規則で定めるもの

 

【執行機関:市長】

1.通知に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

2.泉大津市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年泉大津市条例第31号の1)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

【執行機関:教育委員会】

1.就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

2.特別支援教育就学奨励費に関する事務であって規則で定めるもの

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関する問い合わせ

マイナンバー制度に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターが、国により設置されています。

【マイナンバー総合フリーダイヤル】

0120-95-0178(無料)

【受付時間】

平日 9時30分から20時00分

土日祝 9時30分から17時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)

※マイナンバーカードの紛失・盗難によりカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。

・音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

1.通知カード・マイナンバーカード・公的個人認証サービスに関する問合せ 「1番」

2.マイナンバーカードの紛失・盗難について 「2番」

3.マイナンバー制度・法人番号に関する問合せ 「3番」

4.マイナポータルに関する問合せ 「4番」

※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 050-3816-9405

・「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 050-3818-1250

 

【外国語窓口(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応)】

・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 0120-0178-26

・「通知カード」「マイナンバーカード」、紛失・盗難による利用停止 0120-0178-27

 

【個人番号カードコールセンター】 0570-783-578

※ナビダイヤルは通話料がかかります。

【受付時間】全日 8時30分から20時00分

                    (年末年始12月29日から1月3日を除く)  

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課
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