NPO法人を設立するとき
1 特定非営利活動法人(NPO法人)を設立する場合、どこに主たる事務所(及び従たる事務所)を設置するかによって、書類の提出先が変わります。事務所(従たる事務所含む)を泉大津市のみに設置する場合、提出先は泉大津市となります。詳しくは、「設立・運営の手引」をご覧ください。
2 提出書類はホッチキス留めや製本を行わず、A4サイズで印刷し、下記順番でクリップ留めしてご提出ください。
3 NPO法人の設立を考えられている場合、「設立・運営の手引」をご覧ください。
事前相談
泉大津市にて、法人の設立総会を行う前に、事前相談を受けることが出来ます。
その後の手続きをスムーズに行うため、出来る限りご利用ください。
市役所へ来られる際は、事前にお電話にてお問い合わせください。
事前相談の際は、定款、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書等をお持ちください。
設立認証申請について
設立認証までの流れ
1 法人設立の構想
2 各種書類の準備
3 設立総会
4 設立認証申請
5 収受・受理
6 公告・公表・縦覧(2週間)
7 認証・不認証の決定(4から7までで2ヶ月以内)
8 設立登記
9 登記事項証明書等の提出
10 活動開始(設立手続きの終了)
順番 | 書類の名称 | 部 数 |
1 | 特定非営利活動法人設立認証申請書 (様式あり) | 1 部 |
2 | 定 款 | 2 部 |
3 | 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員について報酬の有無を記載した名簿) | 2 部 |
4 | 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー) | 1 部 |
5 | 各役員の住所又は居所を証する書面 | 1 部 |
6 | 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 | 1 部 |
7 | 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面 | 1 部 |
8 | 設立趣旨書 | 2 部 |
9 | 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(コピー) | 1 部 |
10 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 2 部 |
11 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 (※当分の間収支予算書による提出も可) | 2 部 |
1特定非営利活動法人設立認証申請書のみ様式に定めがございますので、以下の様式をご使用ください。その他の書類に定めはありませんが、ご記入いただきたいポイントがございますので、以下の様式例を参考に作成ください。
(様式第1号)特定非営利活動法人設立認証申請書 (Wordファイル: 14.8KB)
(様式例)就任承諾書兼誓約書 (Wordファイル: 46.0KB)
(様式例)総会の議事録:設立・計画・予算の意思決定 (Wordファイル: 46.5KB)
(様式例)活動予算書(2年度分):その他事業無 (Excelファイル: 33.3KB)
(様式例)活動予算書(2年度分):その他事業有 (Excelファイル: 127.0KB)
申請後、軽微な修正以外は補正することが出来ませんので、認証申請書を提出される際は特にお気を付け下さい。詳しくは下記をご覧ください。
設立登記について(法務局での手続き)
市からの認証を受けてから2週間以内に主たる事務所の所在地を直轄する法務局(登記所)において、設立登記をしなければなりません。登記することで、法人として成立することになります。従たる事務所を有する法人は、設立登記後2週間以内に、従たる事務所の所在地を管轄する法務局において、同様の登記をしなければなりません。
必要な書類(設立登記)
登記申請書、登記事項の分かる書類、 認証書、定款、就任承諾書、その他
印鑑届(法人代表者印を作成し、印鑑届書を提出)(代表者個人の印鑑証明書の添付が必要)
詳しくは、法務局へお問い合わせください。
なお、法人は設立時に財産目録を作成し、事務所へ備え置く必要があります。財産目録に様式の定めはございませんが、ご記入いただきたいポイントがございますので、以下の様式例を参考に作成ください。
(様式例)設立時財産目録 (Excelファイル: 13.7KB)
設立登記完了届出書について
設立登記をしたときは遅滞なく、下記書類を市まで提出して下さい。この書類の受理をもって、設立手続きが完了となります。
順番 | 書類名 | 部数 |
1 | 設立登記完了届出書(様式あり) | 1部 |
2 | 登記事項証明書(原本) | 1部 |
3 | 登記事項証明書(コピー) | 1部 |
4 | 設立当初の財産目録 | 1部 |
5 | 定款 | 2部 |
1設立登記完了届出書は様式の定めがございますので、以下の様式をご使用ください。
(様式第3号)設立登記完了届出書 (Wordファイル: 14.5KB)
書類の備え置き・閲覧について
「事業計画書(2年度分)」「活動予算書(2年度分)」「財産目録」「役員名簿」「定款」や、法人が取得する「認証及び登記に関する書類の写し」は、全ての事務所に備え置き、社員その他の利害関係人から請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、法人は閲覧させなければなりません。
なお、設立して最初の事業年度が終了し、初年度の事業報告書等を作成した場合は「事業計画書」「活動予算書」「財産目録」に代わり初年度の事業報告書等を備え置いてください。
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更新日:2023年08月01日