役員を変更(再任を含む)したとき
1 提出書類はホッチキス留めや製本を行わず、A4サイズで印刷し、下記順番でクリップ留めしてご提出ください。
2 郵送での提出も可能です。
3 役員が変更になるたびにご提出ください(役員の住所変更、改姓、改名を含む)。任期終了後再任となった場合でも提出の必要があります。なお、役員の任期は最長2年ですので、最長でも2年に1度は提出が必要となります。(各法人の定款において2年より短く定めている場合もありますので、必ず定款をご確認ください。)
4 役員から監事へ、監事から役員へ変わった場合も同様に、以下の届出書等が必要です。
5 役員名簿は、事業報告書等や定款等とあわせて全ての事務所に備え置き、社員及び利害関係人に閲覧させる必要があります。
順番 | 書類名 | 部数 |
1 | 役員変更等届出書(様式あり) | 1部 |
2 | 変更後の役員名簿 | 2部 |
新任の役員がいる場合は以下の2つも必要です。 (監事から役員へ、役員から監事へ変更した場合も含む) |
||
3 | 【新任の場合のみ】各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに主任を承諾する書面の謄本(コピー) | 1部 |
4 | 【新任の場合のみ】役員の住所又は居所を証する書面 (住民票等原本) |
1部 |
1役員変更届出書のみ様式に定めがございますので、以下の様式をご使用下さい。 その他の書類には定めはありませんが、ご記入頂きたいポイントがございますので、以下の様式例を参考に作成ください。
(様式第4号)役員変更等届出書 (Wordファイル: 15.2KB)
(様式例)変更後の役員名簿 (Wordファイル: 50.0KB)
(様式例)就任承諾書兼誓約書(新任のみ) (Wordファイル: 46.5KB)
登記について
定款において、特定の理事(理事長)のみが法人を代表する旨の定めがある場合、その旨を登記することで、当該代表権を有する理事(長)のみを登記すれば足りることとなります。
定款において、特定の理事(理事長)のみが法人を代表する旨の定めが無い場合、理事全員が代表権を有することになりますので、理事全員分の登記が必要です。
ご自身の法人において、現在の定款と登記状況を確認し、必要がある場合は法務局での手続きを行ってください。
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更新日:2023年08月01日