解散するとき
1 提出書類はホッチキス留めや製本を行わず、A4サイズで印刷し、下記順番でクリップ留めしてご提出ください。
2 NPO法人は、下記のいずれかの事由により解散します。解散事由及び定款やNPO法を確認の上、手続きを行ってください。
解散事由について
解散事由は以下のとおりです。
一 社員総会の決議
二 定款で定めた解散事由の発生
三 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
四 社員の欠乏(社員が1人もいなくなる状態)
五 合併
六 破産手続開始の決定
七 設立の認証の取消し
上記項目のうち、一、二、四、六による解散については、 「解散届」 が必要です。「解散届について」 の項目をご覧ください。
上記項目のうち、三による解散については、 「解散認定」 が必要です。 「解散認定」 の項目をご覧ください。
解散届について
上記解散事由「一 社員総会の決議」による場合の流れ
1 社員総会の開催
2 解散の登記(法務局へ)
3 解散届出書を提出(市へ)
4 解散公告
5 清算の結了
6 清算結了届の提出(市へ)
7 手続き終了
順番 | 書類名 | 部数 |
1 | 特定非営利活動法人解散届出書(様式あり) | 1部 |
2 | 解散及び精算人の登記をしたことを証する登記事項証明書(原本) | 1部 |
様式に定めがございますので、以下の様式をご使用ください。
(様式第9号)特定非営利活動法人解散届出書 (Wordファイル: 14.2KB)
解散公告
解散した場合に、精算人が債権者に対して行う公告及び精算人が清算法人について破産手続き開始の申立を行った旨の公告については、定款で定められた方法に加え、官報に掲載する必要があります。精算人は、遅滞なく公告しなければなりません。
清算の結了
清算人は、債権者へ債務の支払い等を行い、残余財産を帰属先に引き渡します。その後、法務局で清算結了の登記を行います。清算結了の登記が終了すれば、下記書類をご提出ください。
順番 | 書類名 | 部数 |
1 | 特定非営利活動法人清算結了届出書(様式あり) | 1部 |
2 | 当該届出に係る特定非営利活動法人の清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書(原本) | 1部 |
様式に定めがございますので、以下の様式をご使用ください。
(様式第13号)特定非営利活動法人清算結了届出書 (Wordファイル: 14.0KB)
解散認定について
順番 | 書類名 | 部数 |
1 | 特定非営利活動法人解散認定申請書(様式あり) | 1部 |
2 | 特定非営利活動法人の目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書類 | 1部 |
様式に定めがございますので、以下の様式をご使用ください。
(様式第8号)特定非営利活動法人解散認定申請書 (Wordファイル: 14.2KB)
残余財産の譲渡の認証について
解散したNPO法人の残余財産の帰属先について、定款に定めが無い場合は、国または地方公共団体に譲渡する場合を除き、国庫に帰属します。
国又は地方公共団体に譲渡しようとする場合は、「残余財産の譲渡の認証」が必要になります。
残余財産の帰属先について定款に定めが無く、NPO法に定める他の法人へ譲渡しようとする場合は、定款へ具体的な帰属先を明記しておく必要があります。
解散前に、社員総会を開催して定款変更の決議を行い、定款変更認証手続きが必要となります。
順番 | 書類名 | 部数 |
1 | 特定非営利活動法人残余財産譲渡認証申請書 | 1部 |
様式に定めがございますので、以下の様式をご使用ください。
(様式第10号)特定非営利活動法人残余財産譲渡認証申請書 (Wordファイル: 14.1KB)
清算人の就職届
清算人が変更した場合など、NPO法人の清算中に清算人が就職した場合は、下記書類にて届け出る必要があります。
順番 | 書類名 | 部数 |
1 | 特定非営利活動法人清算人就職届 | 1部 |
2 | 就職した精算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 | 1部 |
様式に定めがございますので、以下の様式をご使用ください。
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更新日:2023年08月01日