合併するとき
1 NPO法人は、社員総会の決議により他のNPO法人と合併することが出来ます。
2 NPO法人が合併する場合の所轄庁については、新たに設立される(又は存続する)NPO法人の事務所所在地によって変わります。手続きの流れ等も含め、新たに設立する場合に準じますので、詳細は「設立するとき」をご覧ください。
3 泉大津市が所轄庁となるのは、事務所が泉大津市内のみにある場合に限ります。
4 提出書類はホッチキス留めや製本を行わず、A4サイズで印刷し、下記順番でクリップ留めしてご提出ください。
合併について
合併までの流れ
1 社員総会の開催
2 合併の認証申請(市へ)
3 合併認証決定
4 公告
5 財産目録及び貸借対照表の備え置き
6 債権者の異議申立
7 6が有った場合、原則として債権者への弁済若しくは相当の担保を供する又は弁済を目的として信託会社等に財産を信託しなければなりません。
8 合併の登記(法務局へ)
9 登記完了届(市へ)
順番 | 書類名 | 部数 |
1 | 特定非営利活動法人合併認証申請書(様式あり) | 1部 |
以下の書類は、合併により存続し、又は合併により設立するNPO法人に係るものを添付すること。 | ||
2 | 定款 | 2部 |
3 | 役員名簿 (役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) | 2部 |
4 | 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを制約し、並びに就職を承諾する書面の謄本 | 1部 |
5 | 各役員の住所又は居所を証する書面(住民票等) | 1部 |
6 | 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 | 1部 |
7 | 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面 | 1部 |
8 | 合併趣旨書 | 2部 |
9 | 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 2部 |
10 | 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 | 2部 |
1特定非営利活動法人合併認証申請書以外の様式については、設立時の書類に準じておりますので、「NPO法人を設立するとき」のページをご参照ください。 登記完了届等についても同様です。
また、書類の備え置きや閲覧についても設立認証時に準じます。
(様式第11号)特定非営利活動法人合併認証申請書 (Wordファイル: 15.0KB)
申請後、軽微な修正以外は補正することが出来ませんので、認証申請書を提出される際は特にお気を付け下さい。詳しくは下記をご覧ください。
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更新日:2023年08月01日