認証申請の補正をしたいとき

更新日:2023年08月01日

認証申請書(設立認証・定款変更認証・合併認証のみ)を受理した日から1週間以内であり、大阪府条例で定める軽微な不備である場合に限り、提出書類を補正することができます。

なお軽微な不備とは、「誤記その他これらに類する明白な誤り」となっています。

軽微な修正でない場合は補正することが出来ませんので、認証申請書を提出される際は特にお気を付け下さい。

なお、上記に該当し補正を行いたい場合は下記の書類をご提出ください。

2:補正後の申請書又は添付資料

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