インバウンド等受入環境整備補助金のご案内

更新日:2024年09月12日

泉大津市では、事業者におけるインバウンド等の受入体制を強化することにより、市内でのインバウンド等による消費を促進し、更なる地域産業の活性化を図るため、市内事業者等が行うインバウンド受入環境整備事業に対し補助金を交付します。

申請をご検討のかたは交付要綱をご確認のうえ、事業を行う前に地域経済課にご相談ください。

1.対象要件

対象者

1.本市内に事業所(店舗)(以下「店舗等」という。)を設置していること。

2.当該店舗等において、利用者が一定時間滞在し、有料でサービスを提供する事業を営んでいること。

3.中小企業基本法第2条で定める者(みなし大企業、大企業とフランチャイズ契約を締結している者を除く)であること。

4.週4日以上営業を行うものであること。

5. 本市の市税を滞納していないこと。

6. 許認可等を必要とする業種の創業にあっては、既に当該許認可等を受けていること。

7. 補助金の交付を受けようとする者が、直接事業又は営業に携わること。

8. 補助金の交付を受けようとする者は、営利を目的とする事業を主たる事業として営むこと。

9. 交付申請日から5年以上継続して事業を営む意思を有すること。

交付対象外となる場合

次の要件がひとつでも当てはまる場合は、交付対象外となります。

1. 国又は地方公共団体その他の機関等から当該補助金と同種の交付金等を受けている者

2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者

3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者

4. 特定の宗教、政治団体と関わる事業者や公序良俗に反する事業を営む者

5. 医療機関、介護サービス業、調剤薬局など保険適用される事業を営む者

6. フランチャイズ契約又はこれに類する契約等に基づく事業を営む者

7. 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

2.補助金額

補助対象事業(補助対象経費)

補助金の対象となる経費は以下の表の通りです。

補助対象事業

補助対象経費

多言語案内整備

店舗の看板、案内板、パンフレット、メニュー、ホームページ等の整備にかかる費用

免税店等環境整備

パスポートリーダー、パスポートスキャナー、決済端末及び専用レジ等の導入にかかる費用

多言語コミュニケーションツール導入

多言語音声音訳機器の導入にかかる費用

公衆無線LAN整備

Wi-Fi等公衆無線LANの設置にかかる費用

キャッシュレス決済端末導入整備

キャッシュレス決済専用端末及びキャッシュレス決済対応レジ等の導入に係る費用

補助率

対象経費の3分の2(上限20万円)

3.申請の流れ

1. 申請書 及び 添付書類(積算根拠書類等)の提出

2. 審査

3. 交付決定(通知書を送付いたします)

※交付決定日以降の事業が本補助金の対象となります。

4. 事業実施 ※備品及び設備等の購入と設置

5. 実績報告書 及び 添付書類(領収書、事業実施が分かる写真等)の提出

6. 審査

7. 補助金交付(通知書を送付いたします)

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4.注意事項

・予算の範囲内で受付順に交付の可否を決定しますので、交付申請はお早めにお済ませください。

・補助金の交付申請は、1事業者につき、1回限りとします。

・補助金は、事業終了後の精算払いとなります。

申請をご検討のかたは交付要綱をご確認のうえ、事業を行う前に地域経済課にご相談ください。

4.交付要綱

5.補助金申請書

申請時に必要な書類について、様式1の添付書類欄をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域経済課
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