工場立地法の特例について(国家戦略特区)
令和2年11月18日、大阪府から国に対して国家戦略特区制度を活用した「工場等の改築、新増設に伴う緑地整備等に関する規制緩和」が提案され、令和3年5月に国家戦略特別区域法の一部を改正する法律が公布、同年8月1日に施行されました。
泉大津市では、上記制度を活用し、設置すべき緑地や環境施設の面積を緩和し、企業の負担を軽減することで、工場等への再投資の促進、産業の競争力の強化、地域経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的に、国家戦略特別区域工場等新増設促進事業を定めた区域計画の認定を受け、「泉大津市国家戦略特別区域法第20条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例※」を制定いたしました。(全国初活用)
これにより、令和4年4月1日から対象区域における工場立地法にかかる特定工場については、泉大津市独自の基準が適用され、周辺地域に配慮した中で、敷地の有効活用が可能となります。
※ 泉大津市国家戦略特別区域法第20条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例 (PDFファイル: 89.2KB)
概要
詳細は、上記のPDF「泉大津市国家戦略特別区域法第20条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」でご確認ください。
施行日
令和4年4月1日
対象区域
泉大津市夕凪町【泉大津フェニックス内の工場用地(34ha)】
対象工場
敷地面積が9,000m2以上または建築面積が3,000m2以上の製造業、ガス供給業、熱供給業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)を営む工場
更新日:2023年08月01日