中小企業事業資金利子補給制度

更新日:2024年11月18日

市では、事業活動に必要な資金の融資を受けた中小企業者の方に対し、予算の範囲内において借入金に係る利子の一部を補給します。

対象者

泉大津市内で事業を営んでいる個人、または本社所在地が泉大津市内にある法人

対象資金

大阪府中小企業融資制度

1.小規模企業サポート資金のうち小規模資金

2.経営安定サポート資金のうち経営安定資金

3.開業・スタートアップ応援資金のうち開業資金または地域ネットワーク型

日本政策金融公庫

1.経営改善貸付(マル経融資)

2.生活衛生改善貸付制度による生活衛生資金

3.新企業育成貸付制度による新規開業資金

(ただし、事業開始後税務申告を2期終えていない方)

※コロナ関係の特別融資は対象外となります

補給率

返済利率のうち、年1%以内(事業主が泉大津市内に住所を有しないときは、0.5%以内)

補給期間

実際に返済がなされた期間

限度額

対象資金の融資額内で最高500万円まで。ただし、過去に利子補給を受けた方は、補給対象限度額の500万円から前回申込みの対象資金の限度額を差し引いた額以内の額

申込みに必要な書類

お申込みの際は、下記より「申請書」、「納税状況確認承諾書」、「利子補給に係る個人情報の提供に関する同意書」をダウンロード及び記入、「申請書」に記載のある添付書類をご準備の上、窓口にお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域経済課
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