中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書

更新日:2024年11月18日

セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。売上高等が減少している中小企業・小規模事業者は、一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。ご利用については、まず取扱金融機関にお問い合わせいただき、地域経済課窓口にて認定を受けてください。

認定基準

【対象中小企業者】

・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。なお、業歴3か月以上1年1か月未満の方は下の「創業者等運用緩和について」をご覧ください。

・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

【指定期間】

セーフティネット4号の指定期間は、下記の中小企業庁ホームページにてご確認ください。

※セーフティネット保証の指定期間とは、市長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間です。また、3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

セーフティネット保証制度4号 突発的災害(自然災害等) 中小企業庁ホームページ

重要なお知らせ

【新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間の終了のお知らせ】

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号については、令和6年6月30日をもって、指定期間が終了致しました。

※詳しくは下記の中小企業庁ホームページにてご確認ください。

中小企業庁ホームページはこちら

セーフティネット保証4号の申請について

申請手続きについて

1) 本市では、認定書発行は、申請書を受付した翌日の13時以降となります。(翌日が休日の場合は、休日明けの日となります。) 当日発行はしておりませんので、ご注意ください。

2) 認定書は、2枚で1セットです。(1枚は申請書兼認定書、1枚は市保存用)

3) 必要書類は以下の通りです。

1.当該災害等の影響を受けた後、直近1カ月の売上高等が確認できる書類(例:「決算書」等の写し等)

2.1の期間後2カ月間の売上高等の見込みが確認できる資料

3.1および2の期間に対応する前年同期3カ月の売上高等が確認できる資料

4.1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類(例:定款の写しもしくは履歴事項全部証明書等)

 

4) ただし、3)に挙げた売上高等が確認できる提出書類の添付が難しい場合、下に添付しております「売上高等の算出根拠」に必要事項を記載して、ご提出ください。

5) 代理人が来られる場合は、委任状をご提出ください。

 

【認定書の有効期間について】

令和2年8月以降に発行した認定書については、「認定書の発行の日から起算して30日間」有効となります。

 

セーフティネット保証4号においては、郵送およびオンライン申請が可能です。詳しくは下のリンク先をご覧ください。

創業者等運用緩和について

【対象中小企業者】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の事業者

(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

※詳しくは下記の中小企業庁ホームページにてご確認ください。

中小企業庁ホームページはこちら

 

【要件1】災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

4号認定申請書一式(創業者等緩和)(様式第4-2)(PDFファイル:307.4KB)

【要件2】災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

4号認定申請書一式(創業者等緩和)(様式第4-3)(PDFファイル:307.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

地域経済課