中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
中小企業者が金融機関から事業資金を調達するときに信用保証協会が行う一般の保証枠とは別枠で保証が受けられます。
認定要件
(1)国の指定する業種を営んでいること
営んでいる事業が、申込日現在における指定業種に属するかどうか必ず確認してください。
指定業種は四半期ごとに変更されます。必ず申請の都度ご確認ください。
【確認手順1】 日本標準産業分類e-Stat(政府統計の総合窓口)で、ご自身の該当業種名・細分類番号を確認。
該当業種名・細分類番号は、申請前にご自身で必ずご確認ください。
【確認手順2】 確認した業種が指定業種であるかご確認ください。
・指定業種リスト(中小企業庁HP)
(2)売上減少等のいずれかの基準を満たしていること
(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者
SN保証5号に係る中小企業者の認定の概要 (中小企業庁HP)
申請手続きについて
1) 本市では、認定書発行は、申請書を受付した翌日の13時以降となります。(翌日が休日の場合は、休日明けの日となります。) 当日発行はしておりませんので、ご注意ください。
2) 認定書は、2枚で1セットです。(1枚は申請書兼認定書、1枚は市保存用)
3) 必要書類は以下の通りです。
1.申請書に記入された売上高が確認できるもの(計算書、売上台帳他)
2.法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
3.泉大津市内の営業所の所在地が確認できるもの(個人で現住所が泉大津市以外の場合のみ)
4.業種が確認できる書類等
(原則として、個人は申告書写し、法人は申告書別表(一)写しか、法人事業概況説明書写しとし、取り扱っている製品・サービスが分かる書類、許可・免許・登録・許認可証の写し等)
4) ただし、3)の1~3に挙げた売上高等が確認できる提出書類の添付が難しい場合hは、「売上表」に必要事項を記載してご提出ください。
5) 代理人が来られる場合は、委任状をご提出ください。
(ロ)の申請時は、上記に加え企業全体の原油等の仕入価格、売上原価及び売上高が分かる書類等(例えば、試算表、売上台帳、仕入台帳など) の提出も必要
【認定書の有効期限について】
「認定書の発行の日から起算して30日間」有効となります。
申請書及び添付書類
第5号(イ)- 1
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
(イ-1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書及び添付書類(PDFファイル:172.9KB)
・売上表(売上高等が確認できる書類の添付が難しい場合のみ)
第5号(イ)- 2
兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に属する。
(イ-2)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書及び添付書類(PDFファイル:178.9KB)
・売上表(売上高等が確認できる書類の添付が難しい場合のみ)
第5号(イ)- 3
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
(イ-3)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書及び添付書類(PDFファイル:175.6KB)
・売上表(売上高等が確認できる書類の添付が難しい場合のみ)
新型コロナウイルス感染症に係る申請について(イ-4、イ-5、イ-6)
新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を行います。
(注意)セーフティネット保証5号(コロナウイルス感染症に係る申請について)の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとする。従って、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較するものとする。
第5号(イ)-4【認定基準緩和】
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
(イ-4)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書及び添付書類(PDFファイル:175.5KB)
・売上表(売上高等が確認できる書類の添付が難しい場合のみ)
第5号(イ)-5【認定基準緩和】
兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に属する。
(イ-5)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書及び添付書類(PDFファイル:166.5KB)
・売上表(売上高等が確認できる書類の添付が難しい場合のみ)
第5号(イ)-6【認定基準緩和】
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
(イ-6)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書及び添付書類(PDFファイル:172.3KB)
・売上表(売上高等が確認できる書類の添付が難しい場合のみ)
創業緩和に係る申請について(イ-7、イ-8、イ-9)
【対象となる方】
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【要件】直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること。
第5号(イ)-7【創業緩和】
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
(イ-7)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書及び添付書類(PDFファイル:161.8KB)
第5号(イ)-8【創業緩和】
兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に属する。
(イ-8)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書及び添付書類(PDFファイル:167.6KB)
第5号(イ)-9【創業緩和】
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
(イ-9)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書及び添付書類(PDFファイル:163KB)
(ロ)について
製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者が対象。
第5号(ロ)-1
(ロ-1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書及び添付書類(PDFファイル:235.3KB)
・売上表(売上高等が確認できる書類の添付が難しい場合のみ)
注意事項
○このホームページ上及び電子メールでは申請書を受付しておりません。様式をダウンロードしてご利用ください。
○申請書は制度の改正等により変更される場合もありますので、ご利用の都度ダウンロードしてください。
○申請書の印刷にあたっては下記のとおりとしてください。
・A4サイズの白紙(感熱紙、使用済み用紙の裏面は不可)を使用してください。
・インクの色はできる限り黒色を使用してください。
・様式を縮小したり文字等を変更して使用することはおやめください。
・掲載されていない申請書については従来どおり担当窓口で配布されているものを使用してください。
○印刷が不鮮明であったり、注意事項を守られていない場合は受付できないことがあります。
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更新日:2024年11月18日