創業支援事業補助金~家賃補助~のご案内

更新日:2024年11月18日

泉大津市では、本市の更なる地域産業の活性化や新たな雇用創出を引き出すため、市内の店舗等を活用し、新たに事業を始める方に対して、家賃補助を行い、意欲ある創業者を支援します。

令和5年4月1日より制度が拡充されました!

補助対象となる物件要件を緩和、補助額上限が拡大、補助対象期間が拡大されます。詳細については、地域経済課へご相談ください。

 

従来

令和5年4月1日以降

対象の事業所

テナントビル・商業施設内を除く3箇月以上空き店舗での創業

泉大津市内での創業

補助対象経費

家賃(共益費除く)

家賃(共益費除く)

補助額

2分の1

上限:20,000円

2分の1

上限:50,000円

補助対象期間

6箇月

12箇月

概要

補助対象経費・金額

事業を営むための事業所に係る家賃補助(賃貸借契約上の月額賃料をいい、共益費は含まない。) 補助額は経費の2分の1以内の額(最大5万円)。

ただし、交付決定日の属する月の翌月から起算して12箇月分を限度とする。

対象者

本市内において創業、第二創業をおこなう方、もしくは本市外からの転入する方でかつ下の条件を全て満たす方。

1. 本市内の店舗等にて事業を営むこと。
2. 中小企業基本法第2条で定める者(みなし大企業、大企業とフランチャイズ契約を締結している者を除く)であること。
3. 週4日以上営業を行うものであること。
4. 本市の市税を滞納していないこと。
5. 許認可等を必要とする業種の創業にあっては、既に当該許認可等を受けていること。
6. 補助金の交付を受けようとする者が、直接事業又は営業に携わること。
7. 5年以上継続して事業を営む意思を有すること。
8. 市内に既にある店舗等の単なる移転ではないこと。
9. 補助金の交付を受けようとする者は、営利を目的とする事業を主たる事業として営むこと。
10. 創業等を行う物件については、店舗等として補助対象者が自ら賃貸借契約書を締結していること。

交付対象外となる場合

次の要件がひとつでも当てはまる場合は、交付対象外となります。

1. 国又は地方公共団体その他の機関等から当該補助金と同種の補助金等を受けている者
2. 賃貸人が、次に掲げるいずれかに該当する場合
ア 補助対象者の事業主及びその親族(民法上)
イ 補助対象者の事業主と同一世帯及び生計を一にする者
ウ 補助対象者のグループ会社
エ 補助対象者又はそのグループ会社の役員又は従業員
3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者
4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当する事業又は法令に違反し、公の秩序若しくは善良の風俗を乱す恐れのある者
5. 特定の宗教、政治団体と関わる事業者や公序良俗に反する事業を営む者
6. 医療機関、介護サービス業、調剤薬局など保険適用される事業を営む者
7. フランチャイズ契約又はこれに類する契約等に基づく事業を営む者
8. 住居用の建物で行う事業又は居住地で事業を営む者
9. シェアオフィス、コワーキングスペースその他の店舗等における事業の実態のない形態又は最低限の事務スペースを除く設備、空間を他の者と共有する物件で創業等を行う者
10. 当該店舗等の全部又は一部を補助対象者以外の者に占有させ、又は当該店舗等及びこれに付随する設備を補助対象者以外の者と共有する場合
11. 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

申請期間

創業等を行った日から起算して6箇月以内

なお、申請を希望する方は事前に、地域経済課までご相談ください。

注意事項

・補助金の交付の決定を受けた事業者は、5年以上継続して事業を営む必要があります。継続できない場合は、交付を受けた補助金の全部または一部の返還が発生する可能性があります。

・補助金の支払いは、その年度の補助対象月の家賃の支払いが全て終了したのち、完了報告書の提出があってから、一括で行います。

交付要綱

補助金申請書など

申請時に必要な書類について、様式1の添付書類欄をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域経済課
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