創業時設備導入支援事業補助金のご案内

更新日:2024年11月18日

泉大津市では、本市での開業促進や空き店舗の解消を図るため、新たに事業を始める方に対して設備の導入にかかる費用の補助を行い、意欲ある創業者を支援します。

概要

補助対象経費・金額

・事業を営むための必要な機械・装置・什器(但し、車両やパソコン等の汎用品、領収書が発行できない中古品、リース契約によるものは除く)。また10,000円を超えないものについては消耗品扱いとし、設備導入補助の対象とはなりません。

・補助対象経費は設備等の支払日が開業日の6ヵ月前の日より開業日から3ヵ月経過した日までのものに限ります。

※補助金の交付申請前にすでに購入している設備等については、補助金の対象とはなりません。

・補助金の対象となる経費は、税抜きの金額とします。

・補助額は経費の2分の1以内の額(最大20万円)とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとします。

 

※購入する設備が補助対象であるか等、不明な点があれば地域経済課までご相談ください。

対象者

本市内において創業、第二創業をおこなう方、もしくは本市外から転入する方でかつ下の条件を全て満たす方とします。

 

1. 本市内の店舗等にて事業を営むこと。

2. 中小企業基本法第2条で定める者(みなし大企業、大企業とフランチャイズ契約を締結している者を除く)であること。

3. 週4日以上営業を行うものであること。

4. 本市の市税を滞納していないこと。

5. 許認可等を必要とする業種の創業にあっては、既に当該許認可等を受けていること、または当該許認可等を受けることが確実と認められるもの。

6. 補助金の交付を受けようとする者が、直接事業又は営業に携わること。

7. 第7条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた日(以下「交付決定日」という。)から5年以上継続して事業を営む意思を有すること。

8. 市内に既にある店舗等の単なる移転ではないこと。

9. 補助金の交付を受けようとする者は、営利を目的とする事業を主たる事業として営むこと。

10. 創業等を行う物件については、店舗等として補助対象者が自ら賃貸借契約書を締結していること。

交付対象外となる場合

次の要件がひとつでも当てはまる場合は、交付対象外となります。

 

1. 国又は地方公共団体その他の機関等から当該補助金と同種の補助金等を受けている者

2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者

3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当する事業又は法令に違反し、公の秩序若しくは善良の風俗を乱す恐れのある者

4. 特定の宗教、政治団体と関わる事業者や公序良俗に反する事業を営む者

5. 医療機関、介護サービス業、調剤薬局など保険適用される事業を営む者

6. フランチャイズ契約又はこれに類する契約等に基づく事業を営む者

7. 住居用の建物で行う事業又は居住地で事業を営む者

8. シェアオフィス、コワーキングスペースその他の店舗等における事業の実態のない形態又は最低限の事務スペースを除く設備、空間を他の者と共有する物件で創業等を行う者

9.当該店舗等の全部又は一部を補助対象者以外の者に占有させ、又は当該店舗等及びこれに付随する設備を補助対象者以外の者と共有する場合

10.前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

補助対象経費については、設備等の支払日が開業日の6ヵ月前の日より開業日から3ヵ月経過した日までのものに限ります。ただし、補助金の交付申請前にすでに購入している設備等については補助金の交付対象とはなりません

 

不明な点があれば、地域経済課までご相談ください。

注意事項

・予算の範囲内で受付順に交付の可否を決定しますので、交付申請はお早めにお済ませください。

・補助金の交付の決定を受けた事業者は、5年以上継続して事業を営む必要があります。継続できない場合は、交付を受けた補助金の全部または一部の返還が発生する可能性があります。

・補助金の交付申請は、1事業者につき、1回限りとします。

交付要綱

補助金申請書など

申請時に必要な書類について、様式1の添付書類欄をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域経済課
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