中小企業等経営強化法における『先端設備等導入計画』について

更新日:2024年11月18日

市が同意を受けた「導入促進基本計画」について

泉大津市では、平成30年6月6日施行の生産性向上特別措置法に基づき、泉大津市内に事業所を有する中小企業者の生産性向上を促し、市内の中小企業の経営基盤の強化及び経営の継続的な発展を図るため、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月11日付で国の同意を得ました。

これにより、『先端設備等導入計画』を作成し、市の認定を受けた中小企業者は、固定資産税の減免、補助金の優先採択などの支援措置を受けることができます。

 

【根拠法令の移管について(令和3年6月16日付)】

産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
事業者の皆様におかれましては、根拠法令移管前に『先端設備等導入計画』について認定を受けていて、引き続き実施する場合には、中小企業等経営強化法に基づき認定を受けたものとみなされるため、特段の手続きは必要ありません。

なお、計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、地域経済課までお問い合わせください。

 

【導入促進基本計画の新規協議の同意について(令和5年6月11日追記)】

中小企業等経営強化法第49条第1項に定める「導入促進基本計画」の新規基本計画に係る協議を行い、令和5年6月2日付で国の同意を得ました。
新規基本計画の計画期間は令和7年3月31日までです。

固定資産税の軽減について

『先端設備等導入計画』が本市の認定を受けたのち、新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産の固定資産税について、対象要件や軽減内容などの詳細は、税務課(固定資産税係)へお問い合わせください。

国の補助金の優先採択について

『先端設備等導入計画』が本市の認定を受けた場合、計画実行のための支援措置として、国が実施する補助金において、優先採択される場合があります。詳しくは、各補助金の公募要領を必ずご確認ください。

事業者が作成する『先端設備等導入計画』について

先端設備等導入計画の認定を希望される事業者は、認定経営革新等支援機関において事前確認を行い、市(地域経済課)に先端設備等導入計画に係る認定申請書等必要書類を提出してください。各種支援措置は、市が導入計画を認定した後に受けることができます。

認定対象となる中小企業者

『先端設備等導入計画』の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方となります。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注1) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間~5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で 労働生産性(注1)が年平均3%以上向上すること。
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
<対象設備>
機械装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品、建物附属設備、
ソフトウェア(注2)
計画内容

1.国の同意を受けた本市の「導入促進基本計画」に適合するものであること
2.先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
3.認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

(注1)労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就労時間)
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

申請に必要な書類

新規申請に必要な書類は以下のとおりです。

(1)認定申請書【様式22】(Wordファイル:27.5KB)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書【原本】(Wordファイル:22.8KB)
(3)暴力団排除に関する誓約書(Wordファイル:35.4KB)


固定資産税の特例措置を受ける場合、上記(1)から(3)と併せて以下提出が必要です。

(4)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】(Wordファイル:34.8KB)

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下(5)及び(6)も必要です。

(5)リース契約見積書(写し)
(6)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)


賃上げ方針を表明し、固定資産税の1/3特例(2/3軽減)を受ける場合、上記(1)から(4)(リースの場合は(1)から(6))と併せて以下提出が必要です。

(7)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21KB)

留意点

  • 必要に応じて、その他資料の提出をお願いする場合があります。
  • 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
  • 暴力団又はその傘下組織等の反社会的勢力との関係が認められる者の計画は対象になりません。
  • 先端設備等導入計画の認定前に取得した設備は対象にはなりません。
  • 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。(参考)中小企業庁ホームページ
  • 認定を受けたのち、計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。

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