農地法第3条許可申請

更新日:2023年08月01日

農地法3条許可申請は、所有権の移転や、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他使用及び収益を目的とする権利の設定・移転の際に必要です。

注意事項

・申請の締め切りは毎月月末で、翌月の委員会にて審議を行います。(委員会日程参照

・申請者には、農業委員と一緒に、該当農地の確認等をしていただきます。

・小作地の場合は、小作契約の解約(農地法第18条)等が必要です。

・個々のケースに応じて添付書類を求める場合や、受付を行えない場合があります。事前に事務局へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
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