農地法第3条の3届出

更新日:2023年11月01日

相続等で農地を取得した場合には、農業委員会の許可は不要ですが、届出が必要です。

届出の際には、土地の登記簿謄本(※写し可)を添付してください。

 

農地の売買での取得や、賃貸借権等で利用権を設定した場合には、農地法第3条の許可のページをご参照ください。