農地法第3条の3届出
相続等で農地を取得した場合には、農業委員会の許可は不要ですが、届出が必要です。
届出の際には、土地の登記簿謄本(※写し可)を添付してください。
農地の売買での取得や、賃貸借権等で利用権を設定した場合には、農地法第3条の許可のページをご参照ください。
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相続等で農地を取得した場合には、農業委員会の許可は不要ですが、届出が必要です。
届出の際には、土地の登記簿謄本(※写し可)を添付してください。
農地の売買での取得や、賃貸借権等で利用権を設定した場合には、農地法第3条の許可のページをご参照ください。
更新日:2023年11月01日